譲渡所得の土地、建物の取得費の計算についてです。
今回、実家(土地、建物)を3000万円で売却しました。
売買契約書を見ると、
1階は駐車場(鉄筋)で、面積は40㎡
2階と3階に住んでいて、木造です。延床面積は80㎡
購入価格は5500万円(消費税額込み)となっています。
消費税のみの価額が書いていないため、建物の取得費がわかりません。
また、1階は駐車場で鉄筋、2.3階は木造で住んでいた場所と分かれているため、どうやって取得費を計算するのかわかりません。
教えていただけないでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
取得時の契約書等から土地と建物を按分できない場合は、
何らかの方法によって按分することになります。
按分方法として、何通りかありますが、
固定資産税評価額の比により按分するのが
合理的で客観的だと評価されていますし、
現実的だと考えます。
1階が鉄筋con造で2.3階が木造ということで混構造になり、
おそらく一体構造でしょうから、非業務用建物でしたら、
主要な木造33年(22年×1.5)の償却率0.031で
減価償却計算をすることになると考えます。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
国税庁のHPに、標準的な建築価額表というやり方を見つけました。
その場合は、延床面積は駐車場を含めた、1.2.3階の合計で、
木造で非業務用で計算すればよいでしょうか?
山本快夫
私は未経験ですが、減価償却計算と同じように、主たる構造(木造)により全体(1~3階)を算出するのが無難だと考えます。
しかし、それではかなり保守的になりますので、減価償却計算とは切り離して、建物の取得価額を算出するために、構造ごとに区分して算出しても合理的だと、個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
三嶋政美
契約書に建物価額や消費税額の明記がない場合、国税庁の「標準的な建築価額表」を用いて建物取得費を推計する方法は、実務上よく用いられます。
その際、本件のように1階が駐車場(鉄筋)・2階3階が居住用(木造)となっている場合は、建物全体を一律に木造・非業務用として計算するより、構造や用途ごとに区分して計算する方が実態に即していると思われます。
したがって、1階40㎡は鉄筋部分として、2・3階80㎡は木造居住用部分として、それぞれ標準建築価額を用いて算定し、合計する方法が考えやすいです。
なお、当時の請負契約書、確認申請書、固定資産税評価証明書などが残っていれば、補足資料として非常に参考になります。最終的には、それら資料もあわせて判断されるのがよいかと思います。
本投稿は、2026年05月29日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







