【確定申告】営利目的でのオンラインオリパサイト使用に関してのご相談
複数のオンラインオリパサイトでの仕入れを行い
フリマサイトにて継続的な販売として4か月ほど行いました。
結果として、
売上:1000万程度
仕入:1000万程度
利益:0(むしろマイナス)
上記となりました。
資料として、
・クレジットカードの利用明細(2種類のカード)
・電子マネーの利用明細(PayPay・メルペイ等)
利用明細にはどのサイトに入金を行ったかを記載しています。
・フリマサイトの売上明細(2種類のサイト)
・上記をまとめた一覧表(入出金表のスプレッドシート)
上記を記録しています。
確定申告の際には利益0(詳細なマイナスの金額)で提出を予定していますが、上記の理由・目的と資料で問題はないでしょうか。。(提出後に問合せがくることを想定しています。)
また、残りの在庫を他人に譲渡する予定なのですがその報告は必要なのでしょうか。。
初めての確定申告になるため相談させていただきました。。
税理士の回答
オンラインオリパでの仕入れ・販売を4か月継続され、売上1,000万円に対し利益がほぼゼロ(またはマイナス)という状況、非常にお疲れ様でございます。結論から申し上げますと、「利益0(赤字)」で申告すること自体は可能ですが、オンラインオリパ特有の「仕入(原価)の考え方」と「在庫の処理」において、税務署から厳しくチェックされる可能性が高いです。
1. 確定申告の妥当性と注意点
ご提示の資料(カード明細、電子マネー明細、売上明細、入出金一覧表)は、取引の実態を証明する上で非常に重要かつ適切なものです。ただし、税務署が特に注目するのは以下の点です。
仕入原価の算出根拠について
オンラインオリパは「外れ」も多く含まれるため、「課金した総額1,000万円すべてを、売れた分の原価として計上できるか」が最大の論点になります。原則は、売れたカードを得るために直接要した費用のみが「原価」となり、売れ残ったカードや未開封のポイントは「在庫(資産)」として除外しなければなりません。「1,000万課金して、売れた分だけで売上1,000万、残りは価値のないカードだけ」という主張は、客観的な証明が難しいため、実務的には総課金額を当選カードに合理的に按分するなどの説明が求められます。
事業所得か雑所得かについてですが、4か月で1,000万円という規模から「事業」とみなされる可能性が高いですが、利益が出ていない(赤字)の場合、「他の所得(給与など)と損益通算して税金を減らそうとしている」と警戒されることがあります。
2. 残った在庫を他人に譲渡する場合
在庫を譲渡する際は、その内容によって報告(記帳)が必要です。
無償で譲渡(プレゼント)する場合には、税務上は「自家消費」や「寄附」に近い扱いとなり、「時価(または仕入値の一定割合)で売り上げた」とみなして利益計算に加える必要があります(みなし譲渡)。
「価値がないからタダで譲った」としても、税務署が「市場価値がある」と判断すれば、その分売上が加算され、結果的に黒字(納税発生)になる恐れがあります。
誰に、何を、いつ、なぜ譲渡したかの記録を残してください。特に「残り物には価値がない」ことを証明するために、フリマアプリでの類似品の相場や、買取業者の査定不備の証拠などがあると役立ちます。
3. 今後のアドバイス
在庫棚卸の徹底: 4か月終了時点での「手元に残っているカード」のリストを作成し、取得価額(課金ベースの計算)を明確にしておきましょう。
「お尋ね」への備えですが、1,000万円規模の入出金は税務署のシステムで把握されやすいため、申告後に問い合わせが来ることを前提に、現在のスプレッドシートに加え、各オリパサイトの「マイページ(獲得履歴)」のスクリーンショットなども保存しておくことを強く推奨します。税務署は「オリパへの課金=ギャンブル(経費不可)」とみなす場合と、「商品仕入(経費可)」とみなす場合で判断が分かれることもあるため、高額な取引規模を鑑み、申告前に一度お近くの税務署に相談され(担当者の所属氏名を記録すること)るのが最も確実です。
本投稿は、2026年05月08日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







