推計課税と源泉徴収
質問失礼いたします。
数年前にホステスとして働いていました。
確定申告が必要だったことが分かり、期限が申告をしようと思います。
ですが、手元に給与(報酬?)明細や領収書が残っておらず、お店も潰れているので再発行はしてもらえません。
この場合、推計課税という形になると思うのですが、推計課税の場合でも源泉徴収でお店に引かれていた10.21%も考慮して推計課税してもらえるのでしょうか?
また、確定申告するにあたり税理士さんにお願いしようと思うのですが、キャバクラのような職種でも対応していただけるのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答
記憶として、支払を受けていた報酬から源泉徴収はされていましたか?
されていたのなら、申告書上源泉所得税を考慮して作成してOKです。もともと報酬の場合には、報酬料金の支払調書は受給者に交付義務は無いので、申告書に添付等必要なしです。
税理士の対応は、税理士次第ですね。うちのような個人専門の所は受けてくれるでしょうけど、法人専門の所は門前払いを食う可能性が大です。
ここではルール上うちでやりますと記載できないので、個人専門の税理士を探してください。
山口税理士先生
ご回答有難うございます。
はい、確実に引かれていました。
というのも、税に関して、当時は何の知識もなくお店の人間に10.21%引かれているのは何故?と質問したところ、税金だという回答があったからです。
されていたのなら、申告書上源泉所得税を考慮して作成してOKです。
と、ご回答いただきましたが、税務署に対して証拠が出せないのですが、通常それでも認めていただけるのでしょうか?
重ねての質問で恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
出す証拠はありません。もともと存在しないので。
もっとも、収入については、はっきりさせる必要がありますが、その保存も無いんですよね?あなたのおっしゃる推計課税(この用語って、こういう風に使わないのでドキッとします)によって収入と所得を出す必要がありますが、もともと源泉徴収は義務なので、源泉してあるテイで申告書を作ればOKです。
山口税理士先生
有難うございます!
おっしゃる通り、収入を証明する書類もありません...
(時給は記憶しています。あと、デジタルカレンダーで出勤日の記録は残っていました)
ネットで調べていたら、推計課税と出てくるのですが、使い方が間違っていましたか...。同業者の所得や経費を当てはめて推計し課税するという認識でした。
推計課税の認識はそのとおりです。ただし、税務署が”課税”する場合に行う行為です。納税者が自分で推計はしません(だって同業者の収入や経費はわかりませんし(^_^;)。
出勤日と時給から収入を算出できそうですが、問題は経費をどうするかですね。。
山口税理士先生
おっしゃる通り...です。
ヘアメイクや帰りの送迎の料金は、入店時の説明資料や、ラインの履歴に値段が記載されていますのでそれがある程度証明になるのかな...と思っています。
そうやって少しずつ事実に近い金額を積み上げていって、申告書を作るしかないようですね。
山口税理士先生
ご丁寧に有難うございました!
まずは、申告書に向き合い、エビデンスをかき集めてみたいと思います。
参考になってよかったです。よろしくお願いいたします。
山口税理士先生
度々、失礼します。(これで最後の確認となります)
ゆっくりとご回答を読み返していて、私の説明不足で先生を混乱させていたようです。
推計課税は、税務署が納税者に対して推計課税するということは理解しています。
その上で、推計課税される場合は、もともと引かれている源泉徴収税分を考慮し、差し引いた上で、推計課税がされるのか?という懸念でした。
度々、申し訳ございませんが、ご教示いただきだけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
法律的に考えれば、源泉徴収は義務なので、源泉がされたものとして処分(推計による決定or更正)されるべきと私は思っています。
ただ、処分は税務署の担当者によってまちまちなので、必ずしもではありません。私が現役税務職員だった頃は、源泉を引いて処分するよう指示していましたよ。源泉を引いて計算すれば、源泉所得税分申告者の納付税額が減少しますから、加算税などのペナルティもの分減少します。源泉所得税分の取扱いは、税務署と支払者の関係なので、あなたには影響してこないのが理屈ですね。
また何かあればおっしゃってください。
山口税理士先生
ご丁寧に有難うございます。
そうなのですね!
職員さんによって差があるとは驚きました。
経費の否認は職員さんによって個人差があるというのは存じておりますし、理解もできるのですが...
運が悪ければ、既に店で徴収された分もあわせてダブルで所得税を取られてしまうということですか...
既に店で徴収された分なのに、あなたの源泉所得税として認められないのはおかしいので、もしそのような処分をされてしまった場合には、そこで不服申立という異議を唱えるのです。
店で払う分は、あなたが支払う必要はありませんから。
山口税理士先生
不服申立ができるのですね!
もし源泉徴収を考慮しない職員さんがいたら、それは正しい処理とは言えないという認識でよろしいでしょうか?
本当に度々のご回答、感謝です。
そういうことです。法律の知識は職員によって様々なので。。。
山口税理士先生
何度もご丁寧に有難うございました!
感謝です!
本投稿は、2026年05月09日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







