福利厚生費について
今後の申告に向け、福利厚生費の扱いについて教えてください。
【現状】
• 個人事業(青色申告)で、青色専従者(妻)と2人で事業。
• 20年間、顧問税理士先生に依頼していたが、令和7年からは自分でしてます。
• 令和7年は前税理士先生方の処理を参考に、専従者のユニフォーム・お茶代等を「福利厚生費」とした(令和7年は9万ほど)。
【質問】
1. 専従者のみの場合、こうした支出を福利厚生費にするのは税務上問題ないでしょうか?
以上、アドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
1. 専従者のみの場合、こうした支出を福利厚生費にするのは税務上問題ないでしょうか?
仕事に直接必要なものなら問題はないと考えます。
本投稿は、2026年05月08日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







