福利厚生費について
今後の申告に向け、福利厚生費の扱いについて教えてください。
【現状】
• 個人事業(青色申告)で、青色専従者(妻)と2人で事業。
• 20年間、顧問税理士先生に依頼していたが、令和7年からは自分でしてます。
• 令和7年は前税理士先生方の処理を参考に、専従者のユニフォーム・お茶代等を「福利厚生費」とした(令和7年は9万ほど)。
【質問】
1. 専従者のみの場合、こうした支出を福利厚生費にするのは税務上問題ないでしょうか?
以上、アドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
1. 専従者のみの場合、こうした支出を福利厚生費にするのは税務上問題ないでしょうか?
仕事に直接必要なものなら問題はないと考えます。
三嶋政美
青色専従者のみの事業形態であっても、内容が業務上必要かつ社会通念上妥当であれば、福利厚生費として処理されること自体は直ちに問題になるものではありません。
例えば、業務用ユニフォーム代や来客・従業員用のお茶代等は、事業遂行上必要性が認められやすい支出です。ただし、個人事業の場合は法人と比較して「事業主と家計の区分」が厳しく見られる傾向があります。そのため、私的利用と混在しやすいものについては注意が必要です。
また、福利厚生費は本来“従業員全体を対象とする支出”という考え方があるため、専従者のみの場合には、内容によっては給与や家事関連費と見られる可能性もあります。
とはいえ、年間9万円程度で、内容が常識的かつ継続的な処理であれば、過度に神経質になる必要はないかと思われます。
お2人の先生、ご回答、誠にありがとうございました。
サイトで検索していると、私の様に夫婦だけの事業主は私的に経費にしていると疑われやすい等の文言が多く、今までは顧問税理士先生がいらしたので何もなかったのですが、昨年から自力で申告しはじめたので、信用性に欠けるなど、税務調査対象になるのかと思い、質問させて頂きました。
絶対ダメではないけどよろしくない仕訳なのか、事実なので福利厚生費で仕訳していいのか悩んでおりましたので、理解できました。
とても勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年05月08日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







