確定申告が必要な人って?会社員・学生・主婦などケース別に紹介

一定以上の収入がある人は、年末調整または確定申告によって所得税や住民税などの税金を納める義務があります。
給与所得者であれば年末調整は会社でやってもらえることがほとんどですが、確定申告については「パート主婦は103万円以上稼いだらだめ」「学生は扶養だから確定申告は関係ない?」「副業は20万円の利益が出たら申告する」など、なんとなくは聞いたことがあっても、実はよくわかっていないという人も多いでしょう。
そこで、会社員や学生、個人事業主、フリーター、パートの主婦・主夫などケースごとに、確定申告が必要なケースを解説します。
目次
確定申告が必要なのはこんな人
所得税法などによると、「確定申告が必要な人」とは次のような例に当てはまる人と書かれています。
- 年収2000万円以上
- 2か所以上の会社から給与を受け取っている
- 副収入で年間20万円以上の利益がある
- 退職金を受け取るときに源泉徴収されなかった
また、「控除」と呼ばれる課税対象の金額から一定の金額を差し引く仕組みにより税金が安くなったり、払いすぎた税金が戻ってくることもあります。
それには確定申告での「還付申告」の手続きが必要になり、次のような例に当てはまる人が対象です。
- 年間10万円以上または総所得金額等の5%以上の金額の医療費を支払った
- マイホームを購入した
- ふるさと納税など寄付をした
- 災害や盗難で被害を受けた
還付申告は過去5年以内に遡って行うことができるので、対象となる人は次回の確定申告期間に手続きをしましょう。
ここまでで、「確定申告が必要な人」の条件をざっくりと紹介しましたが、次からはケース別によくある具体例を紹介していきます。
会社員(正社員・契約社員・派遣社員)

会社員の方で年収が2000万円以下であれば、会社が年末調整をしてくれているでしょう。ここでいう会社員とは、正社員だけでなく派遣社員や契約社員なども含まれます。
しかし、次にあげる6つのケースだと、年末調整されていても、別途自身での確定申告が必要です。
副業をしている
副業の内容にもよりますが、たとえば次のような場合は確定申告が必要です。
︎コンビニでアルバイトをしている
この場合、「2か所以上の会社から給与を受け取っている」に当てはまります。
︎ライターとして原稿料をもらっている
この場合、原稿料は雑所得(あるいは事業所得)になりますが、このとき、原稿作成に必要な経費(取材時の交通費など)を差し引いた金額が20万円以上だと「副収入で年間20万円以上の利益がある」に当てはまります。
逆に副業先での給与所得と、給与所得以外の所得が合わせて20万円以下の場合は確定申告は不要となります。
住宅ローンで住宅を買った
住宅ローンを借り入れてマイホームを購入したりリフォームをした場合には「住宅借入金等特別控除」が適用されますので、確定申告をしましょう。ただし会社員の場合、確定申告の必要があるのはローンを借り入れた1年目のみで、2年目以降は年末調整で手続きを完了することができます。
新築、中古、リフォームなど様々な条件がありますので手続き時にはご注意ください。
株・FX・仮想通貨で投資した
昔に比べ、会社員で投資や資産運用をしている人も多いでしょう。株・FX・仮想通貨ごとに、以下の条件に当てはまるときは確定申告が必要になります。
- 株
【配当金があった場合】
配当金は「配当所得」に相当し、上場株式なのか非上場株式なのかで確定申告が必要になる条件が変わります。
まず、上場株式の場合ですが、「総合課税」の特例として、税率20.315%(所得税+住民税)で配当所得から源泉徴収されますので、確定申告が不要となります。
ただし、課税される所得の合計額が695万円以下であれば、確定申告をしたほうが税金面で有利になることがあります。まず、総合課税を選択し確定申告をすると「配当控除」を受けることができ、税率が20.315%以下に抑えられるので大幅な節税になります。
または、売却益で損失が出た人なら、「申告分離課税」を選択し確定申告をすることで損益分を配当金と相殺(損益通算)できます。税率20.315%で配当金から源泉徴収されますが、「損益通算」によって源泉徴収された分が還付されたり、あるいは還付金額より損益の方が上回る場合だと、「損失の繰越控除」により翌年より3年間以降の利益と相殺できるメリットがあります。
次に、非上場株式の場合ですが、配当金が年間10万円以下であれば税率20.42%(所得税のみ)での源泉徴収のみで確定申告が不要となります。
一方で配当金が年間10万円以上になる人は確定申告が必要です。課税方法は「総合課税」となり、税率20.42%の所得税に加えて住民税が課されますが、「配当控除」は上場株式と同様に受けられます。
【売却益があった場合】
売却益は「譲渡所得」に相当し、基本的には「申告分離課税」の方法で確定申告が必要となり、株式の上場・非上場に関わらず20.315%の税率が適用されます。
ただし、上場株式の場合、取引に特定口座を使用していて、かつ「源泉徴収口座」を選択していれば確定申告は不要にすることができます。
一方で、一般口座で取引している場合や、特定口座において「簡易申告口座」を選択している場合には確定申告が必要です。
さらに、売却益で損失が出た人であればほかの株取引や配当金との「損益通算」が適用されたり、「損失の繰越控除」が適用されますので確定申告をした方がよいでしょう。
- FX
FXでの売却益は先物取引に係る「雑所得」に相当し、基本的には「申告分離課税」の方法で確定申告が必要となり、20.315%の税率が適用されます。
売却によって損益が出た場合も、確定申告をすることでほかのFX取引との「損益通算」が適用されたり「損失の繰越控除」が適用されますので確定申告をした方がよいでしょう。
- 仮想通貨
ビットコインなど仮想通貨の使用で得た利益は「雑所得」(事業として仮想通貨取引を行っていれば「事業所得」)に相当し、基本的には「総合課税」の方法で確定申告が必要です。その際、給与所得などほかの総合課税が適用される所得との合算金額で所得税率が決まります。
ちなみに、NISAの場合は「少額投資非課税制度」が適用されたNISA口座での取引になるため確定申告は不要となります。その分「損失通算」や「損失の繰越控除」も適用されないため、NISA取引で赤字になっても、株やFXのような救済策はありません。
年の途中で退職した
会社での年末調整は12月31日時点でその会社に在籍していないと受けられません。つまり、1年の途中で退職し、その後年内に再就職しなかった人は年末調整されないので、自身で確定申告をする必要があります。
ところが、極端な例になりますが、12月31日に次の会社に入社したものの、給料が「月末締め翌月10日支給」と定められていたとします。すると、12月31日分の給料が発生しますので、本来は会社で年末調整されるはずですが、会社の規定や計上タイミングによっては年末調整できないため、自身での確定申告を余儀なくされるということもあります。
入社予定が年末付近で年末調整されるかどうか不安であれば、再就職先に問い合わせた方がよいでしょう。
不動産での収入がある
不動産で得た利益は「不動産所得」に相当します。
一般的にはアパートやマンションの貸し付けで家賃収入を得るイメージが強いかと思いますが、船舶や飛行機の貸し付けで受けた所得も同様に不動産所得となります。
ただし、事業として収入を得ている場合や、譲渡によって収入を得た場合は含まれません。
この不動産所得は「家賃+共益費、返還しない敷金、更新料などを合わせた総収入金額」から「固定資産税、保険料、減価償却費、修繕費などの必要経費」を差し引いた金額になります。
会社員(給与所得者)の場合は、その金額が20万円以上であれば確定申告が必要です。あるいは不動産所得は20万円以下であっても、給与所得と退職所得以外のほかの所得との合計金額が20万円以上になれば確定申告が必要です。
また、不動産所得は事業所得や譲渡所得、山林所得との「損益通算」ができるので、いずれかで赤字になった場合も確定申告をした方がよいでしょう。なお、別荘のような居住目的以外の不動産の貸し付けで得た利益や、ローンの利子は対象外となります。
海外に転勤する
所得税法において、私たちは日本に居住している「居住者」とされていますが、海外赴任などにより1年以上海外で生活する場合は、所得税法上において「非居住者」となります。ですので、海外勤務の任期が1年以下であれば「居住者」のままなので日本にいるときと課税条件や納税方法は変わりません。
「非居住者」に該当する場合、まず出国前に、1月1日〜出国日までに受けた所得において納税の手続きをしなくてはなりません。
記事の冒頭で説明した「確定申告が必要な人」に当てはまらなければ会社が年末調整の手続きを出国日までに繰り上げてやってくれるので、提出すべき書類の手配・準備だけで大丈夫です。
一方で「確定申告が必要な人」の場合は、確定申告期間でなくても出国前に一度確定申告が必要です。
このとき、代わりに確定申告を行ってもらえる「納税管理人」という制度がありますので、出国前に税務署でその手続きをすれば自分で確定申告する必要はなく、確定申告期間になったら納税管理人が代わりに確定申告をしてくれます。
次に出国後ですが、海外勤務で得た給与所得は「国外源泉所得」となり、日本では非課税の対象ですので基本的に日本での確定申告は不要です。
ただし、給与所得以外に日本国内で源泉徴収の対象となる所得(国内源泉所得)があった場合は非居住者であっても、その分の所得に対して確定申告が必要です。
たとえば、譲渡所得や不動産所得は「国内源泉所得」に該当するため、持ち家を売却して利益を得た(=譲渡所得がある)場合や、持ち家を賃貸に出して家賃収入を得た(=不動産所得がある)場合は確定申告が必要となるケースです。
そうなるとわざわざ確定申告のために帰国しなくてはなりませんが、納税管理人を立てていれば代わりに確定申告を行ってもらえるので手間が省けます。
また、確定申告の必要はなくても、日本に土地や建物を保有しているのであれば「固定資産税」の納付が必要になりますので、忘れずに手続きを行いましょう。
高校生や大学生

「親の扶養に入っている」というのは、親が支払う税金が安くなるという制度です。
つまり親の扶養に入っていてもいなくても、学生本人の納税義務とは関係がありませんので、学生であっても次のような条件を満たせば自身での確定申告が必要です。
アルバイトを年末までに辞めた
1年の途中でアルバイトを辞めると年末調整されないため、自分で確定申告をする必要があるかもしれません。
所得税は年収103万円(あるいは月収8万8000円)を越えると徴収されますが、103万円以下でもみなし徴収されている場合がありますので、給与明細を確認し、所得税が引かれているかどうかチェクしてみてください。
もし年収が103万円以下だったのに所得税が徴収されていた場合、確定申告をすることでその分が払い戻されます。これを「還付」といいますが、還付を受けるためには確定申告が必要です。正しい金額で納税するためにも給与明細は確認しておきましょう。
ネットオークションやフリマアプリで収入を得た
次のいずれかに当てはまったときに自分での確定申告が必要となります。
アルバイトでの給与所得があり、ほかに課税対象となる所得が20万円以上ある
給与所得がなく、課税対象となる所得が48万円以上ある
「課税対象となる所得」は、ネットオークションやフリマアプリにおいて売却した品物の種類によって決まります。
たとえば生活家電や衣服、インテリアなど「家具・什器・衣服・器具」に分類されるものは「生活用動産」に分類されますが、生活用動産の売却で得た利益は課税対象にはなりません(所得の種類は「譲渡所得」となります)。
一方で「貴金属・宝石・書画・骨とう」など、1組30万円以上のものを売却して得た利益は課税対象となるため、確定申告が必要となります。あるいは、「生活用動産」の売却で継続的に利益を得ていたり、転売目的であったりと、「生活用動産」で得た利益(譲渡所得)が客観的に「営利目的」と見なされる場合は課税対象となるので確定申告が必要です。
ですので、売却した品物が「生活用動産」に分類されるかどうか、または「生活用動産」に分類されない品物を売却した場合は所得金額がいくらになるのか、を基準に確定申告の必要性を判断しましょう。
アルバイトをしながら有給インターンをしている
アルバイトのほかにインターンでも給与所得を受けているのであれば、「2か所以上の会社から給与を受け取っている」ことになるので基本的には自身での確定申告が必要です。
アルバイト先で年末調整されている場合は確定申告がいらないのでは、と思うかもしれませんが、年末調整は1社でしかされないため、有給インターンで受けた給与所得は加味されていません。ですので、アルバイト先とインターン先の両方を合わせた給与所得について確定申告が必要です。
もし年末調整されていない方の給与所得が源泉徴収されていたら、確定申告することで還付されることもありますし、一方で源泉徴収されていないのであれば追徴されることもあります。ただし年末調整されていない方の給与所得が20万円以下であれば確定申告は不要となります。
また、学生の多くは「勤労学生控除」の申請を行うことで、所得税が課される金額の上限が103万円から130万円になります。学業が本業の学生ならではの特権ですので、その申請も忘れずに行いましょう。
ところが親の扶養に入っている学生の場合、年収が103万円以上になると親に適用されている「扶養控除」が適用外になり、親の納税金額が増えることもあるので注意が必要です。
- 学生でも確定申告は必要?バイト掛け持ちの場合や税金の還付についてわかりやすく解説
- 勤労学生控除についてわかりやすく解説!条件や手続き、親の扶養はどうなるの?
- 扶養控除をわかりやすく解説!対象となる親族の条件や控除額について
フリーター

アルバイトを掛け持ちしている
フリーターの中にはアルバイトを掛け持ちしている方も少なくないと思いますが、「2か所以上の会社から給与を受け取っている」のであれば基本的には確定申告が必要です。
複数のアルバイトや短期アルバイトを掛け持ちした場合には、必ず源泉徴収票を発行してもらい、確定申告の期間まで無くさないように保管しておくように気をつけましょう。
動画配信やアフィリエイト広告で収入を得ている
まず、動画配信やアフィリエイト広告で得る収入は「事業所得」または「雑所得」に分類される課税対象となる所得です。さらに、次のいずれかに当てはまれば確定申告が必要です。
アルバイトで給与所得があり、かつ、動画配信やアフィリエイト広告での所得やそのほかの課税対象となる所得が合わせて20万円以上になる
給与所得がなく、動画配信やアフィリエイト広告での所得やそのほかの課税対象となる所得が48万円以上ある
ところで、動画配信やアフィリエイト広告で得た収入が「事業所得」または「雑所得」のどちらに分類されるのかは、次にあげるような条件でそれぞれに区分されます。
- 利益を見込んで備品を購入していたり、それを継続的に行なっている・・・事業所得
- 継続性がなかったり支出ばかりで収入がほとんどない・・・雑所得
なお、プロバイダの契約料金やパソコンの購入代金など、動画配信やアフィリエイト広告のために支払った費用を経費として申請できる場合もあるので覚えておくとよいでしょう。
主婦・主夫

主婦・主夫でも収入があれば確定申告が必要になる可能性があります。
扶養に入りながらパートをしている
扶養に入っている、というのは、世帯主(納税者)が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることで世帯主本人が支払う税金が安くなるという仕組みです。よく混同されがちですが、世帯主の扶養に入っていることと、主婦・主夫本人の税金がどうなるか(確定申告が必要かどうか)ということは別問題になります。
まず、パートをしている主婦・主夫にかかる所得税を簡単に説明します。
主婦・主夫であってもパートをしているのであれば給与所得者に当てはまり、「給与所得控除」が適用されます。
これは給与所得のうち55万円までは所得税を課さないという仕組みです。さらに所得税には、だれもが受けられる「基礎控除」も適用され、こちらはすべての所得のうち、48万円までは所得税を課されません。つまり、「給与所得控除」と「基礎控除」のふたつを合算した103万円までの年収であれば所得税は課されない、ということです。
一方で次のような条件に当てはまる場合、確定申告が必要です。
給与から所得税が引かれており、1年の途中で退職したなどの理由により年末調整されていない
パートでの給与所得以外の所得が合計20万円以上ある
2か所以上から給与所得を受けている
一方、所得税が課されている人のうち、医療費を年間10万円以上または総所得金額等の5%以上支払った場合なども、確定申告をすることで還付されます。
「扶養に入っているから大丈夫」と思わずに、所得があるならば確定申告が必要かもしれない、と認識しておいた方がよいかもしれません。
パートを掛け持ちしている
パートの掛け持ちは「2か所以上から給与所得を受けている」ことになるので基本的には確定申告が必要です。
ただし、もっとも多く給料をもらっているパート先以外からもらっている所得が20万円以下の場合は所得税が課せられないので、確定申告は不要となります。なお、住民税は課される場合があるので各市区町村の窓口で確認した方がよいでしょう。
フリーランスや個人事業主

基本的にフリーランスや個人事業主であるなら確定申告を行う、という認識でいることでしょう。しかし、次のふたつのようなケースのときは注意が必要です。
脱サラした年に個人事業を始めた
会社員としての給与所得や退職所得があった年に個人事業を始め、その事業所得が20万円以上発生した場合、確定申告時に会社員時代の源泉徴収票が必要になります。退職した後も源泉徴収票は失くさないよう保管しておきましょう。
フリーランスをしながらアルバイトをしている
アルバイト先で給与所得を得ているならば、年末調整される可能性が高いでしょう。その場合でもフリーランスとしての確定申告は必要ですので、必ず源泉徴収票を発行してもらい、確定申告の際に合わせて申請しましょう。
年金受給者

国民年金や厚生年金など公的年金のひとつである老齢年金は課税対象の「雑所得」に区分されているので、年金受給者であっても納税の義務はあります。しかし、確定申告については「年金所得者の確定申告不要制度」により、以下の条件を満たす場合は確定申告が不要とされています。
公的年金などの収入金額が400万円以下、かつ、公的年金など以外の所得の金額が20万円以下
ここでの「公的年金など」というのは、国民年金や厚生年金、勤めていた企業から支給される年金などを指し、「公的年金等以外の所得」というのは給与所得、不動産所得、株式などの譲渡所得、公的年金以外の雑所得などを指します。ですので、次のようなケースでは確定申告が必要です。
年金を受給しながらアルバイトをしている
アルバイトでの所得は基本的には給与所得に相当します。つまり「年金所得者の確定申告不要制度」における「公的年金など以外の所得」に当てはまるので、アルバイトでの所得が年間20万円以上になる人は確定申告が必要ということになります。
年金を受給しながら個人事業をしている
個人事業で得た収益は事業所得または雑所得となり、「年金所得者の確定申告不要制度」における「公的年金など以外の所得」に相当するので、個人事業での所得が20万円以上になるのであれば確定申告が必要です。あるいは、個人事業で赤字になった場合も、条件によっては「損失の繰越控除」が可能ですので確定申告をしましょう。
ちなみに、個人事業主になると厚生年金に加入しないため「老齢厚生年金」は支給停止にならないというメリットもあります。
なお、「年金所得者の確定申告不要制度」の条件を満たしていても、住宅ローン控除や医療費控除などを受けたい場合には確定申告をして還付を受けましょう。
確定申告をしなかった場合のペナルティ

確定申告の申告期間は毎年2月16日~3月15日と決められています(※)。
ちょうどその頃は学生さんなら学期末であったり、会社員の方なら決算期であったりと、忙しいシーズンとなる人も多いでしょう。しかし、忙しいからといって手続きをせず、申告期限を過ぎてしまうとペナルティを受ける可能性があります。
具体的には、本来納めるべき税金とあわせて、延滞税や加算税などを支払うことになりかねません(追徴課税)。申告期限からひと月以内に「期限後申告」を行うことでペナルティが科されない場合もありますが、いずれにせよ、確定申告はきちんと期日内に行いましょう。
※2021年(令和3年)分の確定申告について
2021年(令和3年)分の確定申告期間は、2022年(令和4年)2月16日(水)~3月15日(火)までとなっています。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な場合、簡易な方法により、2022年(令和4年)4月15日まで申告・納付期限の延長申請が可能です。詳しくは国税庁発表の資料で確認いただけます
また、確定申告が不要でも、住民税申告は必要な時もありますので、年末調整または確定申告のいずれも行わない場合には、基本的に住民税の申告をしましょう。その条件はお住いの地域によって異なるので、詳しくは各市区町村の窓口で問い合わせください。
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