FXの税金まとめ~課税のタイミングや経費として計上できるもの~

FXで一定以上の利益が出ている場合には確定申告が必要となります。利益が出ていない場合でも、確定申告をすることで節税できるかもしれません。
そこでFXにかかる税金について、知っておくべきポイントをまとめました。必要以上の税金を払うことになって損をしないためにも確認しておきましょう。
目次
FXの課税方法
所得は事業所得や給与所得、雑所得などに区分されます。区分される所得によって、別の所得と合算して課税する「総合課税」と、それぞれの所得ごとに課税する「分離課税」に分けられます。
「分離課税」は源泉徴収により自動的に納付される「源泉分離課税」と、確定申告が必要となる「申告分離課税」があり、金融商品はその種類によって課税方法が異なります。
FX(外国為替証拠金取引)は、先物取引に係る雑所得となり、「申告分離課税」の対象です。金額の大小に関係なく、税率20.315%(所得税等15.315%・住民税5%)が課税されます(※ただし、俗に「海外FX」とよばれる金融商品取引法の無登録業者等が手掛けるFX取引の場合は、総合課税の雑所得となります)。
このため、他にも先物取引に係る雑所得の扱いを受ける所得がある場合は、損益通算をすることができます。一方で、先物取引ではない株などの金融商品の所得とは損益通算をすることはできません。
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FXの課税される範囲とタイミング
FXの利益は為替差益とスワップポイントですが、どのタイミングで課税されるかは、取引業者のシステムにより異なります。システムは大きく以下の3つに分けることができます。
- 含み損益とスワップポイントが毎日口座に反映されるもの
- スワップポイントだけ毎日口座に反映されるもの
- 含み損益とスワップポイントともに決済するまで口座に反映されないもの
毎日口座に反映(権利確定)されているものは、毎日確定した損益があることになります。このため、決済していなくても、12月31日時点の口座損益で課税されることになります。
スワップポイントだけが毎日決済されている場合は、12月31日時点で決済していない含み損益は課税対象にはなりません。決済されるまで口座に反映されない場合には、決済しない限り課税対象とはなりません。
詳しくは、取引業者が発行してくれる「年間損益報告書」にて確認しましょう。
FXで経費として計上できるもの
税金は、利益から経費を差し引いた所得に対して課されるため、年間の損益から、取引を行うために使った費用を経費として差し引きます。
経費を漏れなくしっかり計上し、その領収書等を保存をすることで、節税にも繋がります。
しかし、どこまでを経費にすることができるかということについては、具体的な規定がないので注意が必要です。
例えば、以下に挙げるものは経費と認められやすいものの一例ですが、個人の事情によっても異なるため、事前に管轄の税務署に相談・確認をするとよいでしょう。
経費として認められやすいもの
通信費やパソコンなど、取引以外にも使用するものは、使用割合によって経費とすることができます。
- 売買手数料
- 通信費
- パソコン
- 筆記用具等
- 新聞、関連雑誌
- セミナー受講料
なお、業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できないこと等の理由により、パソコン購入費、インターネット通信料等を必要経費に算入できないとされた事例(平成25年3月7日裁決)があります。
確定申告が必要なケース・不要なケース
FXの為替とスワップポイントで一定額以上の利益が出た場合、確定申告の必要があります。
利益がいくら以上のときに確定申告の対象となるかは、その人によって異なります。以下のケースに当てはまる場合には確定申告が不要ですが、これに当てはまらない場合には確定申告が必要となる、と覚えておきましょう。
確定申告が不要な人
会社員・パート・アルバイトで年末調整を受けた人
FXを含む給与以外の所得が20万円以下
年金生活者で公的年金等の収入金額が400万円以下の人
FXを含む公的年金以外の所得が20万円以下
個人事業主・被扶養者(専業主婦・学生)
FXを含む全ての所得が年間48万円以下の場合
ただし、確定申告不要の場合でも、住民税の申告は必要な場合があります。
利益がマイナスでも確定申告した方が良いケース
一方で、利益がマイナスで損をしてしまっている場合でも、確定申告をすることで節税ができることもあります。
前述のとおり、ほかにも先物取引に係る雑所得があれば、損益通算をすることができます。例えば、商品先物取引で500万円の利益、FXで300万円の損失の場合、課税されるのは損失分を差し引いた200万円になります。
また、確定申告をすることで、損失の繰越控除を利用することができます。これにより翌年以降、3年間の間に利益があれば、損失を相殺することができます。
例えば、ある年にFXで100万円の損失がでた場合、翌年50万円利益があっても課税されないことになります。さらにその翌年も50万円以内の利益であれば課税されません。このように、翌年以降に利益が出た場合の課税対象額を減らすことができ、節税につながります。
ただし、繰越控除を利用するためには、申告書Bの第一表、第二表、第三表、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書と一緒に「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」も提出する必要があります。さらに、翌年以降も毎年確定申告をする必要があり、一度でも確定申告をしない年があれば繰越は行われず、リセットされてしまいます。
確定申告の手続き・必要書類
確定申告が必要となった場合は、確定申告書を記入し必要書類を集めて、翌年2月16日から3月15日の間に所轄税務署へ提出します。
FXの確定申告をする場合に、必要な書類は以下のとおりです。
- 確定申告書B(申告書第一表、第二表)
- 申告書第三表(分離課税用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)※損失を繰り越す場合
これらの書類を作成するために、「FXの取引履歴などがわかる損益報告書」や「必要経費などがわかる領収書や明細書」、会社員であれば「給与所得の源泉徴収票」を用意しておきましょう。
確定申告ついての手続きやポイントなどは、以下の記事を合わせて参照ください。
おわりに
以上のように、FXでの利益が一定以上ある場合には確定申告が必要となります。確定申告が必要にも関わらず申告・納税を怠ると、延滞税や加算税といったペナルティが発生する可能性もあります。
そうなると、本来よりも高い税金を納めることになってしまうため、FXに関する税金について必要なことを理解し、正しく確定申告をするようにしましょう。
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