不動産売買の手付金の損金処理について
【不動産売買契約の手付金が返還されない場合の手付金損金処理について】
1)25年8月に、都内の新築戸建て数千万円について、購入価格の2割の手付金を支払い、不動産業者と融資特約付きで不動産売買契約をしました。
2)融資承認期限の25年12月までに、金融機関から融資の承認が得られなかったため、速やかに手付金の返還を当該不動産業者に内容証明にて通知しました。
3)しかしながら、当該不動産業者は、故意に融資を妨げたとして、返金しません。
4)現在、弁護士に依頼して弁護士からも要求しておりますが返金がされていない状況です。
5)手付け金については、昨年の確定申告において未収入金として計上しています。
6)今年の確定申告において、その未収入金を損金処理をして、来年以降に戻ってきた際に雑収入として計上したいと考えておりますが、税務上問題ないでしょうか? ご教授お願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
6)今年の確定申告において、その未収入金を損金処理をして、来年以降に戻ってきた際に雑収入として計上したいと考えておりますが、税務上問題ないでしょうか? ご教授お願い致します。
できないと考えます。
理由は、
2)融資承認期限の25年12月までに、金融機関から融資の承認が得られなかったため、速やかに手付金の返還を当該不動産業者に内容証明にて通知しました。
4)現在、弁護士に依頼して弁護士からも要求しておりますが返金がされていない状況です。
上記、2)と4)を行っている限りできないと考えます。
よろしくお願いいたします。
解決するまでできないです。
本投稿は、2026年05月24日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







