青色専従者の副業可否について
現在、個人事業主の夫のもとで青色専従者として1日4時間、週4〜5日ほど働いておりますが、空き時間や休日を利用して副業を考えています。
早朝または休日の中で2時間、週2〜3日の副業は認められる可能性が高いでしょうか?
夫は建設業をしており、妻である私は経理、事務などもろもろ雑務をこなしております。
税務署の電話相談窓口に相談したところ、
一人目の窓口対応の方は、明確に営業時間が決まっているような業務ではない(自分次第で業務時間に融通がきく)ので認められる可能性は低い
二人目の窓口対応の方は、専従者の業務に支障がない範囲と思われるので問題なく認められる
との異なる回答があり、困惑しております。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
早朝または休日の中で2時間、週2〜3日の副業で、本業に支障がない範囲であれば認められると考えます。
住谷慎一郎
税務調査において、青色専従者の必要経費性は、業務としての実態があるか確認されます。
本業での奥様の作業内容がしっかりと説明できれば、副業の可否は問題にならないと思います。
本業が、受付や店舗など業務時間が決まっていれば、副業の時間帯などで判断されますが、業務時間がない本件の場合、副業の勤務形態よりも、本業の作業の証跡を残すことが重要です。
出澤先生、住谷先生、ご回答いただきましてありがとうございました。
副業の程度より、自身の専従者としての業務の証跡をしっかりと残すこと、これが重要だと理解いたしました。給与明細や出勤簿などしっかりと残した上で堂々と副業をしようと思いました。お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。
住谷慎一郎
例えばですが、事業に従事している時間帯は、携帯のアプリなどに記録しておく事を習慣にすれば、それも立派な証跡資料になります。
ご参考になりましたら幸いです
本投稿は、2026年05月25日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






