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チャットレディの振込報酬における手数料の経費計上について

チャットレディの振込報酬における手数料の経費計上についてご相談させてください。
確定申告の資料として月次で収支を記録・管理したいと考えています。
1〜2月分は手渡しで、その際に用意された領収書にサインをした後、控えとして写真を撮って保管していました。
3月勤務分(4月振込分)から振込に切り替わったのですが、振込への切り替え以降は領収書の発行がありません。
振込は手数料引き後の金額で支払われる形になっております。
手数料は運営側が振込前に差し引いており、自分では実際に支払っていません。
現状、運営にLINEで都度問い合わせれば手数料を教えていただける状況です。また、手数料込みの報酬総額についても教えてもらえるよう交渉中です。
支払調書は年に一回もらえる予定で、そこには手数料引き前の総額が記載される予定です。
この場合、支払調書の総額と実際の受取額の差額(=手数料)を経費として計上することはできるのでしょうか。
もし計上できない場合、どのような条件や対応をすれば経費として認められるか、あわせて教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

また、手数料込みの報酬総額についても教えてもらえるよう交渉中です。

上記が当たり前のことですが。
寄って、振込額との差額が、振込手数料=値引きになります。


もし計上できない場合、どのような条件や対応をすれば経費として認められるか、あわせて教えていただけますと幸いです。

経費を計上しないと、収益が正しくなりません。
ので、収益の金額を必ず確認することです。
認めていただけます。

本投稿は、2026年05月25日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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