YouTuberの経費にできるものは?専業と副業で異なる点など「YouTuber向け確定申告まとめ」

ここ最近、YouTuber(ユーチューバー)という言葉を聞いたことがある人も増えているのではないでしょうか。YouTuberとは、動画を作成し、YouTubeに動画をアップロードして、その再生回数に応じて広告収入を得る人たちをいいます。最近は、その影響力が強まっていることもあり、法人から動画制作の依頼を受けることも増えているそうです。
しかし、収入が発生すれば、当然、確定申告のことなど考える必要があります。そこで、今回は、YouTuber向けに、経費にできるものや、どれくらい稼いだら確定申告が必要なのか、専業と副業ごとの注意すべきポイントなど、YouTuber向けに確定申告について解説します。
目次
YouTuberの確定申告が必要な条件
YouTuberも所得が基準を超えたら、確定申告を行う必要があります。YouTuber等のネットビジネスをされている方で、確定申告の対象となるのは、専業もしくは副業の場合で分かれます。
- 主婦や学生など他に収入がなく専業の方は年間38万円以上の所得
- サラリーマンとして働きながら副業の方は年間20万円以上の所得
他にも条件はありますが、簡単にいえば、上記に当てはまる場合には確定申告が必要となります。
副業YouTuberの注意点
YouTuberを副業で取り組んでいる場合、注意しておきたいのは、対象となるのは「収入」ではなく、あくまで「所得」であるということです。その他の副業も含めた合計の売上高から経費を引いて、利益として残る部分の額で判定する点に注意しましょう。
なお、その他の副業による合計の所得額が20万円以下でも「給与収入額が2,000万円超」の場合や、還付申告をしたい場合には確定申告手続きが必要になります。
専業YouTuberの注意点
YouTuberを専業で取り組んでいる方は、所得の合計額とはYouTuberとしての活動やその他の所得を合わせた金額のことをいいます。
ただし専業の方は、所得控除額を超えない場合でも、確定申告をしておいた方が良いケースがあります。住民税や国民健康保険が、確定申告をすることで安くなり、翌年の支払額の負担を抑えることができます。
事業を継続的に営んでいる方には、YouTuberとしての所得は、原則的に「事業所得」として扱われることになります。この場合、申告する際には「申告書B」を用いる必要がありますので、注意しましょう。また、事業所得の場合は「青色申告」で行える可能性があります。青色申告特別控除や3年間の赤字繰越、30万円未満の減価償却資産が一括で経費算入可能になるなど、メリットもありますので、検討してみるといいかもしれません。
YouTuberはいくら稼いでいる?

ちなみに、YouTuberの稼ぎは、どれくらいなのでしょうか。トップ YouTuberの年収については、その一人のヒカルさんが自称では年間5億円と公表しています。内訳は、YouTuberの動画再生による広告収入が3億円、企業からの動画広告依頼が2億円とのことです。ただ、これが嘘であったとの報道もされているため、真偽は定かではありません。
ヒカルさんは、YouTubeチャンネル登録者数が250万人を超える、代表的なYouTuberの一人です。20、30代の男性に人気があるようで、10代をメインターゲットにしている他のYouTuberとは異なるポジションを取っています。
YouTubeの動画再生による広告収入は、動画の視聴回数や表示される広告のクリックなどによって発生しますが、1再生回数につき0.1円が目安となるともいわれています。この場合、150万再生回数で15万円得られことになりますが、150万回の再生回数を得るのは容易ではありません。ヒカルさんをはじめトップYouTuberの場合、このレートが高くなるようですが、年間5億円を稼ぐのは現実的ではないのかもしれません。
現実的には、一部の代表的なYouTuberになれれば、年間で数百万円〜1000万円前後といったことろでしょう。
YouTuber の経費
YouTuberの経費は、どのようなものになるでしょうか。当然ながら、何でも経費として認められることはありません。経費として認められるには、「必要性」と「事業への関連性」がなければなりません。
所得税法第37条によると、以下のように定義されています。
「事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」
それでは、どのようなものが経費として想定されるでしょうか。
撮影用の機材
まず、YouTuberであれば、動画撮影用のカメラ、そして編集用のPCをはじめとした機材が必要となります。これらは、「必要性」の観点から経費として認められるでしょう。ちなみに、YouTuber によっては、数百万円単位で機材に投資しているようです。自分たちの商売道具になりますので、こだわりもあるようです。
撮影用の材料
YouTubeで撮影するために使用した「材料」は経費とすることができます。例えば、花火を1トン使用して一斉に火をつけるという動画を撮った場合、ここで使用した花火は経費になります。ただし、高級時計を買ってみたというような消耗品ではなく資産として残るものは、100%を経費にすることは難しく、グレーゾーンとして国税側と争いになる面があるのでご留意ください。
家賃・光熱費
YouTuberは、自宅が仕事場という人が多いと思います。そのような場合。家賃や光熱費を経費の一部として計上することが可能です。「仕事」と「プライベート」の比率を割り出し、「仕事」の分を計上します。
通信費
携帯電話も「仕事」と「プライベート」で、同様のものを利用しているケースが多いと思います。この場合も、先ほどの「家賃・光熱費」のように、割合を算出して、経費として計上する必要があります。
交際費
YouTuberも企業からの依頼が増えています。そうすると、企業の方と会食をするようなケースが増えるでしょう。ここでかかった費用は、交際費として経費に計上できます。
ただし、当然ですが、仕事とは無関係な飲食代などは経費に入れないようにしましょう。あまりに交際費が多かったり、金額と人数が合わなかったりすると、後々指摘を受けることになります。
おわりに
YouTuberも条件を満たす場合には確定申告を行うことが必要です。売り上げと経費をしっかり管理して、正しく申告しましょう。
YouTuberの影響力は、子どもたちを中心に大きくなっています。アンケートでは、子どもたちがなりたい職業の上位にランクインするなど、若い世代を中心にYouTuberの影響力は今後ますます大きくなっていくことが予想されます。それだけにYouTuberには、子どもたちの見本となる行動を取ることが求められてくるでしょう。
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