源泉徴収の業務委託契約書記載について
個人事業主の訪問美容師です。フリーランス美容師に、毎月仕事を一緒に訪問先施設で手伝ってもらってます。外注費として月10万円くらい支払いをしています。この度業務委託契約書を用意する検討をしています。この際、業務委託契約書に「源泉徴収は行なっていません。ご自身で確定申告を行ってください」の一文を加えれば源泉徴収は行わなくて良いでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
外注の美容師への施術報酬に該当するという前提でしたら、源泉所得税の対象外となりますので、契約書に記載する・しないは関係ありません。
たとえ契約書に明記し当事者間で決めても源泉徴収が必要な報酬に該当すれば支払側に源泉徴収義務が生じます。
ただし、税務上しばしば問題となる話で、フリーランスへの支払が、給与か否(外注費等)か・・の判定となります。
まずは、質問者さまと相手との契約内容の確認からスタートとなりますが、税務上は契約という形式だけでは決まらず、実態で総合的に判定します。web上に判定チェックシートも多数あります(東京国税局の内部資料が有名)ので、それらを使って相手と共に検討し、最初の段階で判定しておくこともおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
初めての質問でとても早いご回答ありがとうございます。web上のチェックシートがあるのですね。多数仕事をしているフリーランスの方で給与ではないのですが、国税局の内部資料を探してみたいと思います。ありがとうございました。
山本快夫
最もシンプルな判定は、最高裁のチェック項目となりますが、それだけですと具体的ではないため、これまでの多数の裁判例から積み上げられた内容をもとに、東京国税局が具体的で多くの項目につきチェックできるものを作成しています。検索すると出てきますので、今回の件とは別に、今後も外注か給与か迷う場面が出てくるかも知れませんので、一度は目を通されることをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
早速検索をしてみました。大変参考になります。東京国税局の膨大な量の中からプロの方にアドバイスをいただきポイントとなる項目に目を通してみる事は大変参考になりそして勉強にもなります。本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年07月09日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







