【最新版】給与所得控除とは?改正後の計算方法や控除額の金額一覧

会社員やアルバイトなどが勤務先から受け取る給料やボーナスのことを、税務上は給与所得と呼びます。
給与所得には、法人や個人事業主における必要経費のように、収入の一部が税金の対象とならない「給与所得控除」という仕組みが用意されています。
2018年度税制改正の影響で、2020年以降の給与所得控除は一律10万円引き下げとなりました。このページでは、計算方法など、給与所得控除の基礎知識について解説します。
目次
給与所得控除とは?
給与所得控除とは、給与所得者、つまり会社員やアルバイトなどを対象とした「所得控除」のひとつです。
所得控除とは、収入の一部を税金計算の対象とせずに税金を免除する仕組みです。給与所得者の税金は、収入から所得控除を引いた「所得」に対してかかります。つまり、所得控除が多ければ多いほど税負担が軽くなるということです。
法人や個人事業主は、事業に関連する支出であれば「経費」として収入から差し引くことが認められていますが、給与所得者は経費を計上することは認められていません。
しかし、会社勤めの会社員であっても、出勤して業務を行うためのスーツなどの衣服代や、勉強のための書籍の購入費用など、働くために様々な経費が発生しています。
そこで給与所得者は、経費の代わりに給与所得控除というものが認められているのです。
2020年より控除される金額が変更
税制改正により、2020年度以降の給与所得控除の金額は、それ以前の金額より一律10万円引き下げられました。
また、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前は1,000万円)になり、給与所得控除額の上限額が195万円(改正前は220万円)に引き下げられました。
給与所得控除額の計算方法
給与所得控除の金額は、その収入ごとに以下の計算式によって算出されます。
2020年度以降の給与所得控除額の早見表
給与等の収入金額 | 給与所得控除額の計算式 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額 × 40% - 10万円 55万円に満たない場合は55万円(収入金額を上限とする) |
180万円超~360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
850万円超 | 195万円 |
たとえば収入金額が年間700万円であれば、給与所得控除の金額は「収入金額(700万円) × 10% + 110万円」で算出され、金額は180万円となります。つまり、年収700万円の会社員は180万円にかかる税金分が免除されているということになります。
給与等の収入金額とは
給与所得控除額を計算するために必要な収入の金額は、勤務先から受け取る源泉徴収票に記載されている「支払金額」が該当します。
支払金額には、勤務先から受け取る給与と賞与など金銭で支給されるもののほかにも、たとえば以下のような現物供与が含まれます。
- 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益
- 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益
- 金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益
一方で、通勤手当や旅費手当などは含まれません。
2019年度までの給与所得控除額の早見表
2020年以降に行う還付申告であっても、その給与所得が2017年〜2019年分であれば、下記の控除額が適用されます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額の計算式 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額 × 40% 65万円に満たない場合は65万円(収入金額を上限とする) |
180万円超~360万円以下 | 収入金額 × 30% + 18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額 × 20% + 54万円 |
660万円超~1000万円以下 | 収入金額 × 10% + 120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
なお、2016年以前の分については国税庁ホームページを参照ください。
他にもある給与所得者の控除
なお給与所得者には、給与所得控除の他にも「配偶者控除」や「扶養控除」などさまざまな控除が全部で15種類あります。
たとえば、下記に挙げた所得控除は、会社で行う年末調整のときに手続きを行うことで適用を受けることができます。
基礎控除|配偶者控除・配偶者特別控除|扶養控除|勤労学生控除|寡婦控除・ひとり親控除|障害者控除|社会保険料控除|生命保険料控除|地震保険料控除|小規模企業共済等掛金控除
このほか、以下の控除は確定申告が必要になることがあるためご注意ください。