社会保険料控除額はいくらになる?決まり方や控除の対象となる保険料について解説

社会保障制度というのは、みなさんが支払っている健康保険料や年金などによって維持されています。そのため、社会保険料を支払ったらその全額を所得控除できる決まりになっていて、これを「社会保険料控除」といいます。
このページでは社会保険料控除の対象となる保険料についてや、社会保険料控除額として換算される社会保険料の決まり方について解説します。
目次
社会保険料控除額は支払った保険料の全額
社会保険料控除として控除できる金額は、1月1日~12月31日に社会保険料として支払った「全額」となっています。
滞納している場合は支払った年の社会保険料となり、前納した分についてはその期間が1年以内のものであれば、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
また、申告者が生計を一にする家族の社会保険料を支払っている場合は、この保険料も社会保険料控除額に含めることができます。
なお、社会保険料控除を適用するには、確定申告あるいは年末調整にて手続きが必要となります。
社会保険料控除の対象となる保険料
社会保険料控除の範囲に含まれる項目は所得税法によって定められており、代表的な項目に以下のものが挙げられます。
- 健康保険料・厚生年金保険料
- 国民健康保険・国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険
- 介護保険料
- 雇用保険料
その他にも国民年金基金や厚生年金基金の掛金、農業者年金基金や船員保険の保険料も社会保険料に含まれます。また、国家公務員共済や地方公務員共済、私立学校教職員共済の掛金、恩給納金もこの控除の対象となっています。
健康保険料・厚生年金保険料の決まり方
給与所得者であれば多くの人が健康保険と厚生年金に加入しているでしょう。それぞれの保険料の決まり方について確認します。
健康保険料の決まり方
健康保険料は以下の計算式によって決定されます。
健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率
まず「標準報酬月額」とは保険料を算出するために使われる基準のことで、報酬月額(1か月の給与)を参考に決定されます。
ここでいう給与には基本給はもちろん、残業手当や通勤手当社宅なども含まれます。この報酬月額を全国健康保険協会が提示する「保険料額表」と照らし合わせて、「標準報酬月額」を導き出します。
続いて標準報酬月額に課される「健康保険料率」は都道府県ごとに異なり、東京都(令和2年3月分)であれば「9.87%」と決まっています。
また、加入者が40歳~64歳であれば「1.79%」の介護保険料率が上乗せされます。なお、保険料額表には標準報酬月額ごとに納めるべき保険料額も記載されているので、こちらを見れば確認できます。
厚生年金保険料の決まり方
厚生年金保険料は以下の計算式から算出されます。
厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率
「厚生年金保険料率」は、標準報酬月額に課される厚生年金保険料の割合のことで、全国一律(令和2年9月分)で「18.3%」を課しています。なお、厚生年金保険料額も保険料額表を参照すれば確認できます。
国民健康保険料・国民年金保険料の決まり方
個人事業主や自営業者であれば国民健康保険や国民年金に加入している場合が多いです。こちらの保険料額の決まり方についても確認します。
なお、以下では令和2年度東京都特別区の国民健康保険料を参考にしながら解説します。
国民健康保険料の決まり方
国民健康保険料は「医療分(基礎賦課分) + 支援金分 + 介護分」の合計です。
- 医療分(基礎賦課分)
国民健康保険の基礎財源となる保険料 - 支援金分
支援金分とは後期高齢者医療制度の財源となる保険料 - 介護分
介護保険のための保険料。対象となるのが40歳~64歳の方
それぞれ、以下の計算方法で算出されます。
均等割(加入者数 × 保険料) + 所得割(加入者全員の賦課標準額 × 保険料率)
均等割とは加入者が等しく負担する保険料のことで、1世帯ごとの加入者数に保険料を乗じて算出します。
一方で所得割とは加入者の所得に応じて納める保険料のことを言い、「前年の総所得-基礎控除額33万円」である賦課標準額を算出して、それに保険料率を乗じて計算します。
国民年金保険料の決まり方
国民年金保険料は下記の計算方法で決定されます。
国民年金保険料 = 保険料額 × 保険料改定率
国民年金保険料の保険料額は全国一律で、令和2年度分は「17,000/月」です。
そして「保険料改定率」とは、物価変動率や実質賃金変動率に応じて保険料額を調整するための基準です。令和2年度は「0.973」となっており、実際の毎月の支払額は「16,540円」となっています。
おわりに
社会保険料控除額はその年に支払った健康保険料、年金保険料などの全額です。そしてこれらの保険料は基本的に所得と保険料率からできています。いくら支払っているのか気になる方は確認してみるとよいでしょう。