「社会保険」とは?加入条件から会計処理までをわかりやすく解説

健康保険や年金保険など、国民の生活を保障してくれる「社会保険制度」。私たちの多くは社会保険に加入し保険料を納めていますが、給与所得者の場合は保険料は給与から天引きされているため、自分で保険料を負担しているという実感はあまりないかもしれません。そこでこの記事では、一般的に「社会保険料」と呼ばれている健康保険と年金保険の基礎知識から、事業者・経理担当者の方向けの会計処理について解説します。
目次
社会保険とは
社会保険は、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度です。社会保険に加入し保険料を負担することで、病気や怪我、失業時など、生活が困難になった際に保険給付等の保証、あるいは定退職後の生活の糧となる年金が受けられます。
社会保険には広義と狭義があり、広義の社会保険は以下の5種類のことを指します。
- 公的医療保険
- 公的年金
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
狭義の社会保険はこの中の公的医療保険(健康保険)、公的年金(厚生年金)、介護保険のことを指します。雇用保険と労災保険はまとめて労働保険と呼ばれます。
公的医療保険
仕事外で病気や怪我などをした際に、医療費を一部補償する保険制度です。日本では、国民全員が公的医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。働き方によって加入する制度は異なり、その内容にも違いがあります。主な制度は以下のとおりです。
- 会社員など・・・健康保険(協会けんぽ、組合健保)
- 自営業者や無職の方など・・・国民健康保険
- 公務員や教職員・・・共済組合
このほかに、船員が加入する船員保険、一定条件下の退職者が加入する退職者医療制度があります。
公的年金
現役世代(20歳以上60歳未満)が保険料を支払い、高齢者の年金給付に充てる制度です。日本では、20歳以上の国民は必ず国民年金に加入することになっています(国民皆年金制度)。被保険者の種類によって、支払う保険料が異なるのが特徴です。
第一号被保険者
自営業者や学生などが該当します。第一号被保険者は、国民年金保険料を自分自身で支払うことになります。
第二号被保険者
会社員や公務員が該当します。第二号被保険者は、厚生年金や共済年金の保険料が、国民年金の保険料と一緒に給与から天引きされる仕組みとなっています。
第三号被保険者
第二号被保険者の扶養に入っている方が該当します。扶養主が保険料を納めているので、第三号被保険者は保険料を納める必要はありません。
介護保険
介護が必要になった場合に、その介護費用が給付される制度です。40歳以上の人に加入義務があり、40歳から64歳までの被保険者は、加入している医療保険の保険料と一緒に、介護保険料が徴収されます。
つまり、個人事業主なら国民健康保険の保険料に上乗せして納付することになり、会社員なら給与から健康保険料と一緒に天引きされるということになります。65歳以上の被保険者の介護保険料は、原則として市町村が年金から天引きして徴収しています。
雇用保険
失業・育休・介護休暇中の労働者を支援する制度です。雇用保険には加入条件があり、週20時間以上勤務し、雇用見込期間が31日以上ある人が加入できます。受けとれる給付金は、失業手当、再就職手当、育児休業給付金などがあります。
労災保険
業務中や通勤中の病気や怪我・死亡時に医療費が補償される制度です。この保険は個人ではなく事業所が加入するもので、従業員を1人でも雇っている場合は、労働時間や雇用形態に関わらず、原則として加入義務があります。また、労災保険の保険料は、事業所が全額負担することになっています。
社会保険の加入条件

社会保険の加入条件は、個人事業主と法人で異なります。
個人事業主の場合
個人事業主は、基本的に1人で経営している場合は国民健康保険や国民年金に加入することになります。しかし従業員を1人でも雇った場合は、雇用形態や労働日数に関わらず、労災保険への加入が必須となります。また、従業員の週の所定労働時間が20時間以上で、雇用見込日数が31日以上の場合は、雇用保険にも加入しなければなりません。
従業員の数が常時5人以上になった場合は、健康保険と厚生年金保険への加入も義務付けられます。従業員の数が4人以下の場合でも、半数以上の従業員の同意があれば加入することもできます。
※以下の業種の場合は、従業員が5人以上でも健康保険と厚生年金保険への加入は任意となります。
- 農業や水産業といった第一次産業
- 美容業や飲食などのサービス業
- 弁護士や税理士などの士業
法人の場合
法人は、会社の規模・業種にかかわらず、すべての従業員が社会保険に加入することになっていますが、パートやアルバイトに関しては、加入条件が定められています。
雇用保険に関しては、31日以上の雇用見込がなく、週の所定労働時間が20時間未満のパートやアルバイトは加入することができません。週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込があることが就業規則に明確に定められている場合にのみ加入することができます。
健康保険と厚生年金は、週の所定労働時間と1ヶ月の労働日数が、正社員の4分の3以上の方は加入が必須となっています。それに満たない場合でも、以下の条件にすべて当てはまる方は加入しなければなりません。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月8万8000円以上
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 従業員が501名以上の勤務先で働いている
(従業員が500人以下でも、労使間で合意があれば加入可能) - 学生でない
(定時制や休学中などの場合は加入対象)
社会保険料の計算
ここでは、健康保険(介護保険を含む)と厚生年金、つまり狭義の社会保険料の計算について解説します。
社会保険料は、標準報酬月額と標準賞与額から保険料の金額を計算します。なお、社会保険料は会社と従業員で折半して負担します。
標準報酬月額・標準賞与額とは
標準報酬月額とは、毎年の3ヶ月分の平均収入のことで、原則4月〜6月の3ヶ月間の収入を基に計算されます。この3ヶ月間の収入には、給与だけではなく、残業手当や通勤手当なども含まれます。
標準賞与額とは、1回あたりの賞与から1,000円を切り捨てた金額のことをいいます。健康保険は4月1日から3月31日までの累計額が573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限として設定されています。
厚生年金保険料は、厚生年金の保険料額表に基づいて全国一律の保険料が定められていますが、健康保険料と介護保険料は、加入する組合ごとに保険料が異なります。たとえば協会けんぽの場合は、都道府県ごとに保険料が定められています。
社会保険料の会計処理

社会保険料は、個人事業主と法人で使用する勘定科目や仕訳方法が異なります。法人は保険料を納付した時だけではなく、従業員から徴収する分も仕訳を行うため、個人事業主と比べると少し複雑になっています。
個人事業主の場合
個人事業主が納付する国民健康保険や国民年金は個人的な支出となるため、必ずしも帳簿をつける必要はありません。事業用の口座から振替納付をした際などに、事業主貸を使用して処理します。
事業主貸は、事業のお金を事業主に貸す場合に使用する勘定科目です。事業主貸はお金の流れを表し、所得税や住民税などを納めたときにも使用します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 25万円 | 普通預金 | 25万円 |
また、確定申告後に納め過ぎた社会保険料が還付されることがあります。その場合は事業主借を使用して仕訳を行いましょう。
事業主借とは、事業のお金を事業主に借りる場合に使用する勘定科目です。事業主のポケットマネーで事業用品を購入したときにも使用します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 3万円 | 事業主借 | 3万円 |
法人の場合
法人が納める社会保険料は、会社が従業員から保険料を一旦預かってから納付するという流れになります。そのため、従業員から保険料を預かった時と、預かった保険料を支払った時にそれぞれ仕訳を行います。
保険料の徴収は、「翌月徴収・翌月納付」が原則とされています。たとえば、5月分の保険料は翌月の6月の給与から徴収し、6月末に納付するという意味です。ただ、当月の給与から徴収し、翌月末に納付するという方法でも問題はないので、わかりやすい方法で仕訳を行いましょう。
ここでは、翌月徴収・翌月納付の仕訳方法をご説明いたします。
【例】
従業員負担の社会保険料:2万円
会社負担の社会保険料:2万1000円(子ども・子育て拠出金千円を含む)
給与支払日は毎月20日
まずは、従業員の6月分の給与から5月分の社会保険料を徴収する仕訳を行います。従業員からお金を預かるので、勘定科目は「預り金」を使用します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
給料(6月分) | 24万円 | 普通預金 | 22万円 |
預り金(5月分) | 2万円 |
※社会保険料のほかに市県民税や源泉所得税なども預り金で計上しますが、ここでは省略しています
次に、会社が負担をする分の社会保険料の仕訳を行います。会社が負担する社会保険料は発生主義に基づいて記帳するため、6月末には6月分の社会保険料を計上します。発生主義とは、収益と費用が発生した時点で金額を計上するという考え方のことです。
借方の勘定科目は「法定福利費」を使用します。計上した社会保険料は翌月に納付するため、貸方には「未払費用」を用いて仕訳をします。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費(6月分) | 2万1000円 | 未払費用(6月分) | 2万1000円 |
従業員から預かった保険料は、会社負担分とまとめて納付します。そのため、6月分の給与から徴収した5月分の社会保険料と5月に費用計上した会社負担分の社会保険料も、まとめて計上することになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預り金(5月分) | 2万円 | 現金 | 4万1000円 |
未払費用(5月分) | 2万1000円 |
おわりに
個人事業主と法人、それぞれで社会保険料の仕訳方法は異なりますが、特に法人の場合は、仕訳が複雑になります。この記事では翌月徴収・翌月納付での仕訳方法を解説しましたが、給与支払日によっては別の方法の方がやりやすい会社もあるかと思います。
また、今は個人事業主でも、事業を拡大して法人成りをする予定がある方などは、会計処理の方法が複雑になることを覚えておきましょう。
帳簿付けに不安がある方は、仕訳のプロである税理士に相談することも検討してみてください。