タイミーについて
どうぞ宜しくお願い致しますスキマバイトのタイマーについてです。毎月パート収入で4万円ほどあります。他タイミーでスキマバイトをしております。扶養内で収める場合、毎月8万ぐらいかと。その場合、扶養内でおさめた場合確定申告しなくても大丈夫でしょうか。
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
タイミーの収入(バイト給与)に対して源泉徴収されていますか?
三嶋政美
扶養内で働かれている場合でも、「確定申告が不要かどうか」は収入の種類や合計額によって判断が分かれます。
パート収入が給与所得、タイミー等のスキマバイトも給与扱いであれば、年間収入が一定額以内で、勤務先で年末調整が完了している場合は、確定申告不要となるケースが多いです。
もっとも、タイミー等は案件によって「給与」ではなく「業務委託(雑所得)」扱いになることがあります。この場合、パートとは別計算となり、年間20万円超の所得が出れば確定申告が必要となる可能性があります。
また、「扶養内=申告不要」ではない点には注意が必要です。扶養判定は主に年収基準で行われますが、住民税申告が必要となるケースもございます。
まずは、タイミーの支払明細で「給与」か「業務委託」かをご確認いただくのが第一歩かと存じます。
1 扶養になるか否か
税務上の扶養という前提でお話します。
扶養の判定は合計所得金額58万円以下か超えるかで判断されます。
給与所得の場合は、給与所得控除額が最低74万円(令和10年からは原則69万円)あるため、
① タイミーの収入が「給与所得」の場合
58万円(合計所得金額) + 74万円(給与所得控除)=130万円(給与の収入金額)
130万円 - パート収入金額48万円(4万円×12か月)= 82万円
タイミーの収入金額が82万円までは、扶養となります。
② タイミーが業務委託契約の場合(雑所得)
給与所得金額
パート収入金額48万円 - 給与所得控除額74万円 = 0円(マイナスの時は0円
雑所得金額
雑所得金額は次の計算式で算出します。
収入金額 - 必要経費 = 雑所得金額
そこで、扶養に入るか否かは
58万円(合計所得金額) - 給与所得金額0円
= 58万円(雑所得金額)で計算します
タイミー(雑所得)の必要経費が0円の場合は、タイミーの収入が58万円以下であれば扶養に入ります。
なお、タイミーの収入を、全てを給与又は雑とて説明しましたが、実際には混在している可能性がありますので、それぞれに当てはめてご検討ください。
2 確定申告が必要か
① タイミーの収入が給与所得の場合は、原則確定申告は必要ありません。
ただし、源泉徴収をされていない給与所得とその他の所得の合計が20万円を超える場合は確定申告義務が生じます。
なお、所得税の源泉徴収がされている場合、確定申告をすることで還付になる可能性があります。
② タイミーの収入が業務委託の場合
雑所得の金額が20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
ご回答ありがとうございました。困っておりましたので助かりました。
本投稿は、2026年05月22日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







