[扶養控除]タイミーについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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タイミーについて

どうぞ宜しくお願い致しますスキマバイトのタイマーについてです。毎月パート収入で4万円ほどあります。他タイミーでスキマバイトをしております。扶養内で収める場合、毎月8万ぐらいかと。その場合、扶養内でおさめた場合確定申告しなくても大丈夫でしょうか。

税理士の回答

扶養内で働かれている場合でも、「確定申告が不要かどうか」は収入の種類や合計額によって判断が分かれます。

パート収入が給与所得、タイミー等のスキマバイトも給与扱いであれば、年間収入が一定額以内で、勤務先で年末調整が完了している場合は、確定申告不要となるケースが多いです。

もっとも、タイミー等は案件によって「給与」ではなく「業務委託(雑所得)」扱いになることがあります。この場合、パートとは別計算となり、年間20万円超の所得が出れば確定申告が必要となる可能性があります。

また、「扶養内=申告不要」ではない点には注意が必要です。扶養判定は主に年収基準で行われますが、住民税申告が必要となるケースもございます。

まずは、タイミーの支払明細で「給与」か「業務委託」かをご確認いただくのが第一歩かと存じます。

1 扶養になるか否か
  税務上の扶養という前提でお話します。
  扶養の判定は合計所得金額58万円以下か超えるかで判断されます。
  給与所得の場合は、給与所得控除額が最低74万円(令和10年からは原則69万円)あるため、
 ① タイミーの収入が「給与所得」の場合
   58万円(合計所得金額) + 74万円(給与所得控除)=130万円(給与の収入金額)
  130万円 - パート収入金額48万円(4万円×12か月)= 82万円
  タイミーの収入金額が82万円までは、扶養となります。
  
 ② タイミーが業務委託契約の場合(雑所得)
   給与所得金額
    パート収入金額48万円 - 給与所得控除額74万円 = 0円(マイナスの時は0円
   雑所得金額 
    雑所得金額は次の計算式で算出します。
    収入金額 - 必要経費 = 雑所得金額
    そこで、扶養に入るか否かは
    58万円(合計所得金額) - 給与所得金額0円 
     = 58万円(雑所得金額)で計算します
    タイミー(雑所得)の必要経費が0円の場合は、タイミーの収入が58万円以下であれば扶養に入ります。
   
  なお、タイミーの収入を、全てを給与又は雑とて説明しましたが、実際には混在している可能性がありますので、それぞれに当てはめてご検討ください。

2 確定申告が必要か
 ① タイミーの収入が給与所得の場合は、原則確定申告は必要ありません。
   ただし、源泉徴収をされていない給与所得とその他の所得の合計が20万円を超える場合は確定申告義務が生じます。
   なお、所得税の源泉徴収がされている場合、確定申告をすることで還付になる可能性があります。
 
 ② タイミーの収入が業務委託の場合
   雑所得の金額が20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。

 国税庁HPから参考箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

本投稿は、2026年05月22日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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