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主婦がせどりビジネスを始めました。夫が仕入れを手伝う際の帳簿のつけ方を教えてください。

夫は会社員、妻は専業主婦です。
妻が転売ビジネスを始めました。

まだ始めて1ヶ月ほどで利益もあまり出ていませんが、今後のために帳簿をつけた方がいいのかと思い調べましたが、わからない点があるので質問いたします。


現在、新品で購入したものを妻のフリマアカウントで販売し、売上は妻の口座に入ります。


夫が仕入れを手伝ってくれることも多く、夫が仕入れをする際は夫名義のクレジットカードで支払いを行なっています。

夫が仕入れた物と妻が仕入れた物を全て妻がフリマサイトで販売して妻の口座に入るかたちです。

この場合、夫が仕入れた分はレシートや領収書を夫からもらって妻が管理していれば、特に問題ないでしょうか。
妻と夫の間で何か必要な手続きや、残しておいたほうがいい書類等はありますでしょうか?

また、夫が電車に乗って仕入れに行った時の交通費は経費として計上できるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、ご主人がご自身のクレジットカードで仕入れた商品であっても、奥様の事業のための仕入れであれば、奥様の帳簿で経費(仕入高)として計上可能です。
*税務上、「生計を一にする配偶者が事業資金を立て替えて支払った」という扱いになります。

【夫婦間の手続き・書類について】
購入時のレシートや領収書を奥様が受け取り、適切に保管していれば問題ありません。
*夫婦間で特別な契約書や領収書の再発行などは不要です。
帳簿に記帳する際は、「事業主借(じぎょうぬしかり)」という勘定科目を使用して処理します。
レシートの余白に「夫立替分」などとメモ書きを残しておくと、後から見返した際や税務調査の際にも事実関係が明確になります。

【ご主人の交通費について】
仕入れを目的としてご主人が電車移動した際の交通費も、事業のための支出ですので「旅費交通費」として経費計上できます。
電車代など領収書が出ない出費については、市販の「出金伝票」やエクセル等に「日付・利用区間・金額・目的(〇〇店舗へ仕入のため)」をその都度記録して保管してください。
*ICカードの利用履歴を残しておくのも有効です。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

とてもわかりやすいご回答、ありがとうございます。
夫が立て替えてくれた分がわかるようにメモして管理しておきたいと思います。
交通費についても、記録を保管しておこうと思います。


もう1点質問がございます。
妻はタイミーで単発バイトも時々行っております。
単発バイトの所得とせどりの所得が合計いくら以上になると確定申告が必要でしょうか。
また、現在夫の扶養に入っていますが、扶養が外れてしまうのは所得がいくら以上からでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ございません。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

追加のご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

奥様の「合計所得金額(タイミーの給与所得 + せどりの事業・雑所得)」を基準に判定します。
*給与所得は「タイミーの収入 - 給与所得控除(2026年分は最低74万円)」で計算します。

1、確定申告が必要になるライン
所得税: 合計所得金額が「104万円(2026年分の基礎控除額)」を超えると、所得税の確定申告が必要となります。

住民税: 所得税の申告が不要でも、合計所得金額が住民税の基礎控除「43万円」を超える場合は、お住まいの自治体へ住民税の申告が必要になります。

2、税法上の扶養から外れるライン
合計所得金額が「62万円(2026年分基準)」を超えると「配偶者控除」の対象から外れます。
ただし、これを超えても「配偶者特別控除」が段階的に適用されるため、すぐにご主人の税負担が急激に増えるわけではございません。

【注意点:社会保険の扶養】
社会保険の扶養は税金とは判定基準が異なり、原則「向こう1年間の総収入(せどりの売上高や交通費を含む)が130万円未満」となります。
*せどりの経費(交通費等)がどこまで差し引けるかはご加入の健康保険組合によって基準が異なるため、事前にご主人の勤務先へ確認されることをお勧めいたします。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年07月09日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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