子供(小4)のスポンサー契約と確定申告について
子供がスポーツをしており、今後1社からスポンサー契約をする予定です。(アマチュア)
契約内容は寄付金を頂くパターンと企業ロゴをユニフォームに入れる2パターンです。
寄付金額はスポーツで必要な資金全てになる予定となっており、内訳としては以下を予定しています。
大会参加費、移動交通費、所属チーム月謝、個人レッスン費、コーチの引率費、保護者の引率費、パーソナルトレーニング費用、用具費用
協賛金は上記の実費を寄付して頂く予定です。
それとは別で広告宣伝費として10万円で契約する予定となっております。
税務署等に確定申告が必要ない範囲で契約を結びたいと考えているのですが可能なのでしょうか。
この費用を除外すれば申告不要等あれば教えて頂きたいです。
税理士の回答
契約(広告)での所得金額が58万円以下であれば確定申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。
寄付金に関して、スポーツに掛かる実費分を寄付して頂く場合は申告等は不要でしょうか。
実費の立替清算にすぎないのであれば、もうけではないため、通常は所得とはみなされないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
最後に、同一企業からのスポンサー契約を(広告)と(寄付)の2件に分けて締結した場合は(広告)の契約のみ所得という考えでよろしいでしょうか。
竹中公剛
最後に、同一企業からのスポンサー契約を(広告)と(寄付)の2件に分けて締結した場合は(広告)の契約のみ所得という考えでよろしいでしょうか。
すべてと考えます。
寄付が実際に実費精算であれば、広告のみ所得になると思います。
本投稿は、2026年05月07日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







