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夫婦間の贈与になるのか

退職金で置いていたものより利率の良い国債を契約しようと思い銀行に行きましたが、マイナンバーカードを持っていなかったため妻名義の口座に500万預け替え、契約しました。
これは贈与にあたりますでしょうか。
また、まだ契約が取消できる期間なので
元の口座に戻した方がいいでしょうか。

税理士の回答

事実関係から、いわゆる名義預金(名義有価証券)であり贈与ではありません。
税務署から贈与を指摘された場合、契約書の筆跡などから贈与ではないことを主張すればよいですが、そこまでしてまでこのようなことをする必要があるのですか。

なお、名義預金(名義有価証券)ですから、あなたの相続にはあなたの相続財産になります。

私がマイナンバーカードを持っていなかったことからこのようなことになってしまいました。
妻も一緒に銀行へ行っており、妻が書類に記入しているのですが、その場合でも名義貸しにあたりますでしょうか。
贈与税のことまでその時は考えが及ばすこのようなことになってしまいました。私名義の相続資金になることは承知いたしました。

そうであれば、名義預金(名義有価証券)ではなく、むしろ奥様との間であげますもらいますという贈与契約が成立しているのではないですか。

あくまで、私の資金退職金をその場で契約できるのが妻のみであったため妻名義で契約してしまいました。契約を解除して元の私の口座に戻した方がいいでしょうか。

夫婦間でも安易な名義変更、口座移動は厳禁です。
契約したのは今年なのですね。
贈与税申告納税をしたくないのであれば、契約取消をしてはいかがですか。

契約したのは4日前です。安易なことをしたなと自分でも思っております。契約解除をして、自分名義に戻せば贈与にはならないでしょうか。ご丁寧に何度も回答くださりありがとうございます。

一度資金移動してしまったので不安でした。ご回答ありがとうございます。国債の契約解除をして自分の口座に資金を戻すように銀行に相談してみます。

本投稿は、2026年05月19日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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