同棲中の生活費折半について
4月から結婚を前提としたお相手と同棲をしており、
・家賃光熱費等は婚約者名義で引き落とし→私が半額銀行振り込み
・食費や生活用品は私が購入→婚約者が私へ半額を銀行振り込み
という形をとっています。
このお金のやり取りの場合、贈与税等を考慮する必要はありますでしょうか。
税理士の回答
出澤信男
生活費の折半であれば、贈与税の対象外になるとおもいます。
本投稿は、2026年05月20日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







