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夫婦間 贈与税 資産運用の場合

お恥ずかしながら贈与税の考えがなく、
夫の口座から妻の口座へ資金を移して
妻名義で債券を購入をしました。
妻も同席の上で妻が記入して契約しました。
(理由としては購入手続きの都合上妻の方が都合が良かったため。今となっては安易な考えであったことは反省しております。)
資金をあげたという認識はお互いになく、
お互いの老後資金のため少しでも運用しようという考えでした。満期時に元金含め利息も夫の口座へ戻せば贈与にはならないでしょうか。ご教授願います。
金額は110万を超えています。

税理士の回答

現状の形式的な判断では、資金が夫から妻へ移動し、贈与したものとして認定される状況だと思います。
名義財産ということでしたら、満期または解約の際には利息を含む元金をすべて返還するという内容の覚書くらいは用意しておいた方が良いでしょう。
当然ながら、ベストは今すぐ返すことという回答になってしまします。
回答は以上とします。

本投稿は、2026年05月19日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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