子供名義の定期預金から親口座への移動
お世話になります。
長男(21)次男(16)の名前でそれぞれ1600万ずつ定期預金があります。子供たちには伝えておらず、親の私が管理してきました。今回、解約をして親の私の口座を新たに作り、資産運用に当てたいと考えております。
その際、贈与税は発生しますか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
お子様には伝えていないということで、「あげる」「もらう」の贈与契約は成立しておらず、名義預金と考えます。
自分のお金を移動しただけなら(ご夫婦2人でお金を出したわけではないですよね?)、贈与税はかかりません。
山本健治
お子様には伝えていない、お子様は知らない、ということを証明できるものがおありでしょうか?
こんにちは、税理士の川島です。
お子様には伝えておらず、相談者様が管理していたのであれば名義預金になるかと思います。ですので贈与とはなりません。一応下記に名義預金となるケースを記載致しますので、ご確認ください。
・相談者様が実質的な預金者であった
・相談者様が通帳や印鑑を管理していた
・口座の名義人が預金口座の存在を知らない
・口座を開設した金融機関や口座の届出印などが不自然(口座名はお子様で、届出印が相談者様等)
・生前贈与が成立していない(相談者様が口座に入金し、その事実をお子様が知らない)
山本様、迅速なご回答ありがとうございます。証明できるものといいますとどのようなものになりますか?
また、長男の定期預金については今回解約する際、本人手続きあるいは委任状が必要になるかと思うのですが、その際に本人に伝わってしまうことは問題ありませんか?
まとまりのない文章で申し訳ございません。
川島様、迅速なご回答ありがとうございます。提示していただいた項目がすべてあてはまります。なので贈与にはあたらないと解釈してよろしそうですね。
本投稿は、2026年06月03日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







