子供名義の定期預金から親口座への移動
お世話になります。
長男(21)次男(16)の名前でそれぞれ1600万ずつ定期預金があります。子供たちには伝えておらず、親の私が管理してきました。今回、解約をして親の私の口座を新たに作り、資産運用に当てたいと考えております。
その際、贈与税は発生しますか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
お子様には伝えていないということで、「あげる」「もらう」の贈与契約は成立しておらず、名義預金と考えます。
自分のお金を移動しただけなら(ご夫婦2人でお金を出したわけではないですよね?)、贈与税はかかりません。
山本健治
お子様には伝えていない、お子様は知らない、ということを証明できるものがおありでしょうか?
こんにちは、税理士の川島です。
お子様には伝えておらず、相談者様が管理していたのであれば名義預金になるかと思います。ですので贈与とはなりません。一応下記に名義預金となるケースを記載致しますので、ご確認ください。
・相談者様が実質的な預金者であった
・相談者様が通帳や印鑑を管理していた
・口座の名義人が預金口座の存在を知らない
・口座を開設した金融機関や口座の届出印などが不自然(口座名はお子様で、届出印が相談者様等)
・生前贈与が成立していない(相談者様が口座に入金し、その事実をお子様が知らない)
山本様、迅速なご回答ありがとうございます。証明できるものといいますとどのようなものになりますか?
また、長男の定期預金については今回解約する際、本人手続きあるいは委任状が必要になるかと思うのですが、その際に本人に伝わってしまうことは問題ありませんか?
まとまりのない文章で申し訳ございません。
川島様、迅速なご回答ありがとうございます。提示していただいた項目がすべてあてはまります。なので贈与にはあたらないと解釈してよろしそうですね。
山本健治
万が一税務署に指摘された場合は、出所がご自身であることやその後のお金の流れ、お子さんは知らなかった(知らなったことの証明は難しいですが、知っていたことを示す証拠もない(通帳、カードはずっと親が管理しておりお子さんがお金を引き出した形跡はない等)わけですから)、ことを示して名義預金だと主張するしかないと思います。
山本様、ご返信ありがとうございます。
そうですね、もしもの指摘の際はそのように主張してみます。
重ね重ね質問で申し訳ないのですが、もう一つ伺ってもよろしいでしょうか。
子供2人分の定期預金を解約後、そのお金を、定期預金を解約した同じ銀行内で私の口座を開設し移動(合計3200万円)を考えておりますが、
別銀行にそれぞれ分けたほうが良い等はありますか?
額が大きいので万が一ですが、指摘されやすかったりするのでは、と気になりました。
分け方は例えばですが、
A銀行 1000万
B銀行 1000万
C銀行 1200万 などです
よろしくお願いいたします。
山本健治
口座を分けることに別の理由があれば異なると思いますが、税務上は特段分けることに意味はないと思います。
わかりました!
どうもありがとうございます。
とても助かりました。
またご相談の際はどうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月03日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







