「生前贈与」の改正で相続税が大幅増? 対策すべき3つの方法を税理士が解説
相続税

令和5(2023)年度の税制改正では、贈与税・相続税に関する改正も盛り込まれた。
暦年課税贈与においては、「相続開始前3年」の贈与が相続財産に加算されていたが、2024年1月以降はその期間が「相続開始前7年」になるそうだ。つまり、端的に言うと税金がかかる範囲が広がったということになる。
一見納税者にとっては不利に見える今回の改正だが、高齢世代の資産を若年層へ移転させることが目的だという。では、実際のところ相続税対策にどのような影響があるのか、田邊美佳税理士に聞いた。
●遺産総額1億円、子供2人だと相続税は約136万円増
相続税対策として多くの方が活用している生前贈与ですが、 相続財産に加算される生前贈与の期間が、3年から7年に延長されることで、課せられる相続税が増加することになります。たとえば以下のような条件の場合で、相続税がどれだけ違うか簡易的に比較してみましょう。
【条件】
・遺産総額: 現金のみ1億円
・相続人:子供2人
・相続開始前まで毎年110万円を子供2人に贈与した
(1)相続財産に加算する期間が3年の場合(改正前)
相続財産:1億660万円
相続税:892万円
(2) 相続財産に加算する期間が7年の場合(改正後)
相続財産:1億1,340万円
相続税:1,028万円
このように、税制改正後は相続税が136万円増加することになります。
●「相続時精算課税制度」がお得!対策すべき3つの節税方法
今回の税制改正により、生前贈与による節税効果がなくなったように感じる方もいるかもしれませんが、今後も生前贈与を活用した相続税対策は可能です。その方法について3つご紹介しましょう。
まず1つめの方法は、「相続人以外への生前贈与」です。そもそも相続財産に加算されるのは「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人」に対する生前贈与です。
この条件にあてはまらない孫やひ孫、相続人の配偶者などへ贈与した場合には、そもそも相続財産に加算する必要はありません。したがって、相続人ではない孫やひ孫に贈与をすることで節税が可能となります。
ただし相続人でなくても、遺言で財産を受け取る場合や、生命保険金の受取人となっている場合には加算対象となってしまうので注意が必要です。
2つめの方法は、「教育資金一括贈与の特例」や「住宅取得資金贈与の特例」など、贈与税が非課税となる制度の利用です。これらの贈与も相続財産へ加算する必要はありませんので、利用できる方はぜひ検討してみてください。
3つめの方法は、「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与です。生前贈与には年110万円まで非課税となる「暦年贈与」と、「相続時精算課税制度」の2つがあります。従来「相続時精算課税制度」を適用すると「暦年贈与」の非課税枠がなくなり、贈与した金額すべてが相続税の課税対象となっていました。
ところが、この「相続時精算課税制度」に年110万円の非課税枠が設けられることとなりました。さらに、この110万円の贈与については相続時の加算の対象から除外されます。
したがって、今後毎年110万円以内の生前贈与を行う場合には、暦年贈与よりも「相続時精算課税制度」を使う方がお得ということになりそうです。
ただ、どの制度を使えばよいかはご家庭によって異なると思います。生前対策について悩んでいる方は、税理士に相談してみて下さい。
【取材協力税理士】
田邊美佳(たなべ・みか)税理士
オネスタ税務会計事務所所長。公認会計士・税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー。相続税申告、生前対策業務に特化。国際相続案件にも対応可能。
事務所名 : オネスタ税務会計事務所
事務所URL:http://www.onesta-tax.com/