紅蘭さん、娘に「2カラット」ダイヤをプレゼント…贈与税はどうなるの?
贈与税

タレントの紅蘭さんが、娘の2歳の誕生日プレゼントとして、2カラットのダイヤモンドを贈ったことが話題となった。
紅蘭さんは自身のインスタグラム(2020年12月27日)で、「1歳の誕生日には1カラットのダイヤをプレゼントしたね」「2歳は2カラットにしたわ」と明かした。相当な金額になるのではと想像するが「私はずっと宝石を扱う会社を経営しているからこそ、最高のランクの輝きを娘にも贈りたい!かなり希少のダイヤを手に入れられて大満足!」という余裕だ。
とはいえ、2カラットといえば、品質によって異なるが最低でも数十万円〜数百万円はするだろう。このような高額なプレゼントは、親子間であれば、課税されないのだろうか。田邊美佳税理士に聞いた。
●贈与税、基準となるのは「110万円」
「『贈与』と聞くと、お金をイメージされる方がいらっしゃるかもしれませんが、お金だけでなく、プレゼントなど物をあげる場合も『贈与』になります。そして、贈与によって財産をもらった方には贈与税がかかります。
ただし贈与税は、『1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額』に対してかかります。
また、贈与されたものであっても『扶養義務者相互間において生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの』や『個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの』については贈与税が課税されないこととなっています。
通常、親子間のプレゼントは生活に必要なものや、祝物などですし、その額も110万円を超えることはほぼないかと思いますので、贈与税を払うことは滅多にないでしょう」
●ダイヤのプレゼントは?
ーーでは、紅蘭さんがプレゼントした2カラットのダイヤモンドは、『生活費又は教育費』として通常必要なものなのでしょうか。
「2歳の子供にとっては通常必要とは言いがたいため、贈与税の対象となるでしょう。この場合は、ダイヤが110万円を超える場合に贈与税を払うことになります。
なお、贈与は法律行為であるため、2歳児に対する贈与がそもそも有効なのかという疑問が生じるかと思いますが、未成年者への贈与は親権者が同意すれば、子供自身がもらったことを認識していなくても贈与は成立します。
親子間のプレゼントは税金がかからないと思っている方がいらっしゃいますが、家や車、宝石や高級時計など、高額なプレゼントをする場合には贈与税がかかる可能性があります。家族間であっても、高いプレゼントをする際にはご注意下さい」
【取材協力税理士】
田邊美佳(たなべ・みか)税理士
オネスタ税務会計事務所所長。公認会計士・税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー。相続税申告、生前対策業務に特化。国際相続案件にも対応可能。
事務所名 : オネスタ税務会計事務所
事務所URL:http://www.onesta-tax.com/