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愛人と使ったホテル代を経費にできる? 「愛人と税金」をめぐる税務相談3選

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愛人と使ったホテル代を経費にできる? 「愛人と税金」をめぐる税務相談3選
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税金をめぐる問題で密かに気になるのが、「愛人」のように、表にしたくないことにまつわるお金の話だ。今回、税理士ドットコムに寄せられた3つの税務相談を紹介したい。

●業務で遅くなったことを理由にできるのか

<相談>

数年お付き合いしている愛人や出会い系で知り合った女性と頻繁にホテルを使っています。
金額も馬鹿にならないことから知り合いに相談したところ、業務で遅くなったためホテルに泊まったとして経費にできると言われました。本当にそのような事が税務署に通じるものなのでしょうか。

<アドバイス>

経費になるかどうかは「業務との関連性」だけで決まります。

まず大前提として、経費として認められるかどうかの判断基準は明快です。「仕事・業務に必要かどうか」——それだけです。業務上の必要性があれば旅費交通費として計上できますが、個人的な目的であれば、どのような名目をつけても経費にはなりません。

「仕事で遅くなり、たまたま愛人も一緒に泊まった」というケースについては、業務上の宿泊という実態が伴っているのであれば、旅費交通費としての申告は認められる余地があると考えます。ただし、あくまで業務上の宿泊が主目的であることが条件ですので、実態のないものだとダメです。

愛人にマンションを社宅として貸し与えたり、二人で行く旅行を社員旅行として申告したりすることは、必要経費にはあたりません。

●誰からいくらもらったかわからない

<相談>

何人かのパトロンから贈与を受けており年間で110万円を超えています。ただいくら貰っていくら使ったのか自分でもわかりません。一部は銀行に預けましたが残りは全て現金で手元にあります。ネットで知り合った相手のため、名前も何もわからない人が殆どです。贈与税にあたるとは思いますが、どのように申告したら良いでしょうか?

<アドバイス>

そもそも贈与税か所得税か、という話がありますが、贈与税を前提にした場合の話をします。

まず確認すべきことは、「いくら受け取ったか」です。使ったお金の金額がわからなくても、申告上は問題ありません。ただ、いくら受け取ったかがわからないと、贈与税の計算ができません。まずは通帳の記録や記憶を頼りに、受け取った金額をできる範囲で把握することから始めてください。

贈与税の申告書には、贈与者(お金をくれた相手)の情報を記載する欄があります。ネットで知り合った相手で名前もわからない、という状況はたしかに困りますが、だからといって贈与税がかからないわけではありません。

このような場合は、申告前に税務署に直接問い合わせて、「贈与者の氏名等が不明である」という事情を正直に説明するのがよいでしょう。あるいは、税務署から問い合わせが来た際にその旨を説明するという方法もあります。隠さず、堂々と申告してください

なお、税務調査によって受取金額が確定し、申告額が少なかったと判明した場合は、修正申告を行うことになります。いずれにせよ、隠すよりも正直に向き合うことが、結果的に最善の対応です。

●パトロンから800万円手渡し、調査の対象になるか

<相談>

今度、パトロンから800万円を手渡しでもらうことになりました。親には絶対にバレたくありません。税務署から連絡や調査が入る時の理由を教えてほしいです。贈与税をきちんと納めようとしていても、大金である800を申告すると、出どころはどこですか、などと、調査の対象になりますか。

<アドバイス>

正しく贈与税を申告していれば、それ自体が調査の直接のきっかけになるわけではありません。ただし、何らかのきっかけで将来的に税務署が把握する可能性はゼロではありません。800万円という金額は決して小さくないため、申告内容に疑義が生じれば問い合わせが来ることもあり得ます。

税務署から直接、親に連絡が行くことはありません。ただし、親と同居している場合は自宅に郵便物が届きますし、連絡先を固定電話にしていれば、そちらに電話が来る可能性もあります。

税務署の窓口で「贈与者が不明」と説明しても、窓口担当者と調査担当者は別です。窓口での説明がそのまま調査部門に引き継がれるとは限らないため、後日改めて問い合わせや確認が来る可能性は残ります。申告時の説明で完結するとは考えないほうが無難です。

いずれにせよ、きちんと申告しようとされていることは正しい姿勢です。わからない点は税務署に正直に相談しながら進めることをお勧めします。

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