暦年贈与と教育費等の都度贈与
暦年贈与110万円まで、と教育費等の都度贈与、は同年度で別枠として併用可能でしょうか?
つまり遠方で一人暮らしする孫の大学生に、年間授業料50万円を年度初めに振り込み、毎月家賃5万円を月初めに毎月振り込むと年間合計110万円になるのですが、
これらを都度贈与としてその分以外に暦年贈与110万円は別枠で利用可能でしょうか?(この場合は祖父母から孫に年間220万円分相当の贈与が生じることになりますが)
相談する税理士によって見解が違うようなので、ここでもお伺いさせて頂きました。
税理士の回答
暦年贈与110万円まで、と教育費等の都度贈与、は同年度で別枠として併用可能でしょうか?
併用可能です。
扶養義務者の通常必要な教育費及び生活費について、必要な都度贈与する分については、贈与税が非課税となります。
しかし、教育費及び生活費相当額を前払いして渡し、その金額が貯蓄されるような場合には、この取扱いとはなりませんので、必要な都度振り込むことが必要となります。
山本快夫
お世話になります。
まず、生活費と教育費は必要な都度の仕送り(贈与)は非課税ですので、ご質問の学費と家賃は非課税となります。
それ以外の贈与は、もらう側のお孫さまから見て年110万円の控除枠があるだけですので、複数人から110万円の贈与を受けると、110万円を超過してしまい、贈与税が生じることになりますので、ご注意ください。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月02日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







