「贈与税額控除」とは?対象となる財産や計算方法について解説

一般的によく知られている相続税の対策のひとつに「生前贈与」があります。相続税は相続財産に対して課税されるものであるため、相続が起こる前に財産を贈与することで、相続税の対象にならないようにする、という方法です。
しかし、亡くなる前3年以内にされた贈与は、相続税の課税対象となり、そのまま相続税の計算をすると贈与税との二重課税になってしまいます。
これを避けるために「贈与税額控除」という制度があります。
相続開始前3年以内の贈与は相続財産になる
贈与税額控除を解説するためには、前提となる「相続税における相続財産に関するルール」を知っておく必要があります。
これは、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産がある場合、その贈与を受けた財産は相続税の計算上、相続財産として扱われるというものです。
相続開始前3年以内であれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算されます。つまり、基礎控除額である110万円以下の贈与財産や、死亡した年に贈与されている財産の価額も、相続税の計算上は相続財産として計算されることになるのです。
これだけではなかなか分かりにくいため、具体例として親Aが亡くなって、子Bが財産を相続するという事例で考えてみましょう。状況は次のように仮定します。
- 親Aは亡くなる日の1年前に、子Bに対して1000万円の現金を贈与している
- 子Bは贈与税の確定申告を行い、納税済みである
- 親Aが亡くなったときの相続財産は1億8000万円であった
上記の場合、贈与が相続開始前3年以内に行われているため、相続税の計算対象となる財産は、相続開始時の財産に生前贈与された1000万円を加えた合計1億9000万円となります。
ただし、3年以内に生前贈与された財産であっても、次のものについては加算する必要はありません(平成31年3月現在)。
- 贈与税の配偶者控除の特例を受けている。または、受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
こちらについては、あくまでも平成31年3月時点での状況であるため、実際に生前贈与を検討する際には、相続税に加算する必要がないかどうか、最新の情報を確認する必要があります。
二重課税を防ぐ「贈与税額控除」
生前贈与した財産が相続財産に加算されることもある。ということを理解した上で、生前贈与を改めて検討するとひとつの疑問が出てきます。
それは、3年以内に生前贈与があり、その際に贈与税を納めていた場合、贈与税と相続税の両方が課税されることになるのではないか、というものです。
相続税の計算では、これを回避するために「贈与税額控除」という制度があります。
この制度は簡単にいうと、すでに納めた贈与税の金額分は、相続税から差し引くことができるというもので、これにより贈与税と相続税の二重課税を回避することができます。
基本的な計算方法としては、次のとおりです。
A × (C ÷ B)
A:その年分の贈与税額
B:その年分の贈与税の課税価格
C:その年分の贈与財産の価額の合計額のうち、相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算された部分の全額
前述の具体例で考えてみると次のようになります。ただし、事例なので計算内容は簡略化します。
- (前述の例)
- 親Aは亡くなる日の1年前に、子Bに対して1000万円の現金を贈与している
- 子Bは贈与税の確定申告を行い、納税済みである
- 親Aが亡くなったときの相続財産は1億8000万円であった
- 贈与税の納税額
(1000万円 ー 基礎控除 110万円)× 特例税率 30% ー 90万円 = 177万円 - 贈与税額控除額
177万円 × 1000万円 ÷ 1000万円 = 177万円 - 基本となる相続税額
(1億9000万円 ー 基礎控除 3600万円 )× 40% ー 1700万円 = 4460万円 - 控除後の相続税納税額
4460万円 ー 177万円 = 4283万円
3年以内の生前贈与であるため、相続税は1億8000万円に1000万円を加算した1億9000万円に対して課税されますが、贈与税額控除として177万円を相続税額から差し引くことができます。なお、控除できる贈与税額には、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。
おわりに
相続税の対策として生前贈与は一般的な手段ですが、その際にはこの贈与税と相続税の関係を考慮した上で検討・実行することが必要です。相続関連は金額も大きくなりますし、当事者間の感情に対する配慮も欠かせません。時間をかけて検討するためにも、早めに税理士などの専門家に相談しましょう。
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