自宅のシロアリ工事代金を相続後に請求され家族が支払った場合
相続財産について質問です
自宅のシロアリ工事代金約17万を相続後に請求され家族が支払った場合、その代金は亡くなった主人の債務として未払金に計上してよいですか?
工事は亡くなる前だったのですが、請求書が後から送られてきたために請求日が亡くなった後の日になってしまいました。アドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答
住谷慎一郎
ご質問者様のご認識の通り、相続財産における負債(未払金)として問題御座いません。
ご返答いただきありがとうございました
住谷慎一郎
原則的な考え方として、非相続人にかかる収支につきましては、生前に受け取ったり支払ったりしたものは、その方に帰属するので準確定申告をし(確定申告に関係ない生活費の支出は当然何もしない)、死後に請求されたり、受取が発生したものは、相続財産の資産・負債と考えます
(あくまでも基本的な考え方で例外はありますが)
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年05月24日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







