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贈与税の申告について

12月に母が亡くなり相続の申告を税理士さんにお願いしています。母はくも膜下出血で倒れ半身麻痺で自力では食事もとれず寝返りも打てない介護5の状態で6年半寝たきりでした。仕事も辞め独身の私が1人で介護をしていました。父も介護4になり2人にかかる介護用品や食費等の生活費を母の口座から下ろし買い物全てを私のクレジットカードを使用していたので私の口座に移していました。その中には私も保険料やスマホ代等の支払いもあり月に数万円程介護する対価として貰っていました。今回相続税の申告をする際に税理士さんから私の口座に入れた金額全てに贈与税がかかると言われました。贅沢品を買ったとかなら理解も出来ますが殆んどが両親の介護用品と食料品等です。クレジットカードの金額も判るので母の口座から移した金額からクレジットカード代金を引いて贈与税の申告するのはダメでしょうか?私の口座に移したから全てが贈与税になるのは納得がいきません。税務署は私が母から金銭授与をして生活費を私が払ったという理解になると。自宅介護してきた対価も貰えないなんて。とりあえず生活費を差し引いた金額で贈与税を出して税務調査が入ったらそう説明するとかではダメなのでしょうか?何か良い方法はありますでしょうか?
お返事をおまちしております。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今回相続税の申告をする際に税理士さんから私の口座に入れた金額全てに贈与税がかかると言われました。

上記は納得できないでしょう。
購入した履歴を証明する書類を用意して反論ください。

早速のお返事有難うございました。証明出来る書類といいますと買い物をしたレシートとかで大丈夫ですか?7年も前になるので無い物もあると思うのですが通帳に記帳されているクレジットカードの代金を書き出すとかでも大丈夫ですか?クレジットカードの明細は1年か1年半しか出てこないのですが判る範囲でも大丈夫でしょうか?度々申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

事前にご相談いただければ、預り金処理して立替払いをしていた形(実質的にお母様が支払っていた)という事にも出来たのですが、

事実認定としましては、相続税の税理士先生の整理の通り、入金額はあくまでも贈与になり、相続財産と合わせて計算される。

一方で民法上、子供は親を養育する義務があるので、支出はあくまでもご質問者様のご負担で行った、

という事実認定しか出来ないと思います。

業腹でしょうが、お母様の経費の証票を集めたとして、他の相続人がいらっしゃたら、遺産分割協議においては、それをご質問者様が贈与として受け取ったわけではないと主張できるとは思いますが、残念ながら税務の判断としましては、お母様の生活費の支出は、お金の動きは遡及して変えることは出来ないので、ご質問者様が考える事実認定を受けるのは難しいと思います。

早速のお返事有難うございました。証明出来る書類といいますと買い物をしたレシートとかで大丈夫ですか?7年も前になるので無い物もあると思うのですが通帳に記帳されているクレジットカードの代金を書き出すとかでも大丈夫ですか?
それがお母様の購入のものならば。
クレジットカードの明細は1年か1年半しか出てこないのですが判る範囲でも大丈夫でしょうか?
クレジット会社にいつまで出てくるのかを聞いてください。
度々申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

クレジットカードがご質問者様の名義という事なので、いくら領収書を集めても、お母様が支出したエビデンスにはなりません。

無意味なので、もう一度相続の税理士先生に相談するのがよろしいかと存じます。

お母様の資金がご質問者様の銀行口座に入金された事実がある限り、たとえお母様の生活費を支出したとしても、贈与かつ、ご質問者様の養育費の支出という事実認定を翻す事は難しいと思われます。
税理士には高度な善管注意義務があるので、法令に抵触する申告をする事は出来ません。

一方で申告制度というのはあくまでも納税者の意思に基づき行う権利が有りますので、ご質問者様の事実認定に賛同する税理士先生を探すか、ご自分で勉強して申告する権利はあります、それは誰にも否定できない権利です

母は介護5、両足股関節も人工骨頭が入っていて脳障害もあり障害者手帳1級の重い状態でした。倒れる前日迄79歳で働いていました。私も介護を始めてから自分に使うお金は保険料位で出掛ける事も出来ず介護づけの毎日でした。やり方が間違っていたのかもしれませんが高齢の母がクレジットカードを持っている訳もなく倒れた時点で作る事も無理です。今時病院でもスーパーでもいちいち現金を持ち歩き支払はしません。やはり納得できないのです。今、クレジットカード会社に過去の明細を取り寄せる手配をしました。判る範囲で自分でも何に使ったのかをピックアップしています。オムツや介護用品、食料品等が殆んどです。それを引いて申告出来るか先生にも相談してみるつもりです。対応していただけないのなら他の先生を探す事も考えています。それでも認められないのなら仕事を辞め自由もなく6年半も介護をしてきた意味がありません。最初から母のお金で施設に入れて私は楽をしていた方が良かったとなってしまいます。何の為に介護をしてきたのか?そんな日本の税の考え方に怒りを覚えます。
私の感情の訴えになってしまい申し訳ありませんが、納得のいく方法で解決していきたいと思います。ご回答をいただいた先生方には感謝しております。又、もし何か困りましたら相談させていただきたいと思います。有難うございました。

ご質問者様のご意向で申告をする権利はありますので、まずはエビデンスを集めるのではなく、税理士先生に入金の事実を話したうえで、生活費については贈与と認定しなくていいという事を同意して頂いたら、実際に申告する際に証跡を集めればよろしいと思います。

無事に申告が出来ることを祈念しております。

丁寧にご回答いただき有難うございました。
先生は入金の事実も承知しております。その上で一括贈与になると言われましたが納得出来ないのでカードの明細を取り寄せてやれる事をやりたいと申し出て何とか協力していただける事になりました。手間と時間はかかりますが頑張ります。
大変参考になりました。有難うございました。

ご質問者様の意図を汲んでくれる税理士先生で良かったですね。
申告が無事に済む事を祈念してます

本投稿は、2026年05月24日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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