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未成年者への贈与 契約書について  本人が署名できる場合とそうでない場合

未成年者への贈与契約書(現金)に関して、WEBや雛形を見ると1.本人が署名できない場合と2.本人が署名できる場合とに分けて紹介されてるのがほとんどです。
しかしながら、民法では「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と規定していることから、未成年者本人が署名できるかどうかに関わらず、未成年者本人が承諾していようとしまいと、親権者のみの署名で贈与は成り立つと思います。
なぜ、無意味に分けて紹介してるのでしょうか?

税理士の回答

法律家に聞いてください。
税理士の問題ではありません。
よろしくお願いいたします。

ご返答ありがとうございます。
お答えできないのであればあえてご回答に及びません。

本件は、民法と税務の立証責任と分けて考える必要があります。

ご質問者様のご認識の通り、民法上は親権を持つ者で贈与契約は成立しますが、税務上は孫からの子への譲渡が確実に行われた事実を強化するため、子供が直接贈与の事実を認識し署名することで、祖父母→孫への贈与事実が強化されます。

証拠補強という点で税務実務上、子供が直接署名することに意義があると考えて結構です。

ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年05月16日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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