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未成年者への贈与 契約書について  本人が署名できる場合とそうでない場合

未成年者への贈与契約書(現金)に関して、税理士の多くの方のWEBや雛形を見ると1.本人が署名できない場合と2.本人が署名できる場合とに分けて紹介されてるのがほとんどです。
しかしながら、民法では「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と規定していることから、未成年者本人が署名できるかどうかに関わらず、未成年者本人が承諾していようとしまいと、親権者のみの署名で贈与は成り立つと思います。
なぜ、無意味に分けて紹介してるのでしょうか?

税理士の回答

申告の手続きの問題ですから、貴殿のケースに合わせて、税務署に問い合わせるのが近道と考えられます。
回答は以上とします。

本件は、民法と税務の立証責任と分けて考える必要があります。

ご質問者様のご認識の通り、民法上は親権を持つ者で贈与契約は成立しますが、税務上は、子供が直接贈与の事実を認識し署名することで、祖父母→孫への贈与事実が強化されます。

証拠補強という点で税務実務上、子供が直接署名することに意義があると考えて結構です。

ご参考になりましたら幸いです。

法的構成だけで見れば、ご指摘のとおり未成年者本人が署名可能か否かで贈与契約の成立要件が変わるわけではありません。親権者には代理権があるため、親権者による契約締結で法律上は成立し得ます。

もっとも、実務で「本人署名可能な場合」を分けて紹介するのは、民法上の成立要件というより、税務上の実在性・贈与意思を補強するためです。特に贈与税では、「名義預金ではないか」「実際に受贈者が認識していたか」が後年問題化しやすいため、本人が理解可能年齢であれば署名を残しておく方が、贈与の実態説明として有効だからです。

住谷税理士先生
三嶋税理士先生

ご返答ありがとうございます。
税務上で補強するためということなんだろうとは思うのですが、その税務の裁判所(国税不服裁判所)では以下の通り、贈与契約成立において未成年者が知ってたかどうかは問題にはならないという趣旨の判決が出ております。そのため、未成年者が署名することは何ら補強にならないのではないかと思うのですがどのように考えれば良いのでしょうか?

「国税不服審判所の裁決において次のように示されています。「贈与契約は諾成契約であるため、贈与者と受贈者において贈与する意思と受贈する意思の合致が必要となる(民法549条)が、親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから親権者が受諾すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると解される。」(平成19年6月26日裁決)」
https://www.zeiken.co.jp/bookdetail/2168/HTML/index16.html

国税不服審判所の判断については存じずに失礼しましたが、件のケースでは、意思決定ができない乳幼児だと思われます。

回答でも申し上げたとおり、本件は民法上の構成要件ではなく、税務の挙証責任の強化の話です。

あくまでも税務は実態が全てであり、未成年者が自著できるのであれば、した方が、実務上より良い、というだけのものと言い切ってもいいと思います。

言葉遊びにならないように気をつけたいとおもいますが、極論を言えば契約というのは口頭でも成立するため、なんらエビデンスがなくとも納税者が課税庁に贈与の事実があったと主張する権利は出来るわけです。

但し実務でそんな事を主張すれば、調査官も人間であり、当然心象は悪化します。
調査対応は裁判、権利義務の主張だけではないので、行政手続きの一環としての心象形成は必要だと、税理士として常に考えております。
私は、顧問先のお孫さんが自著できる年齢なら迷わず、自著して頂くようにお願いします、課税庁におもねるわけではなく、円滑な納税手続きのためです。

本投稿は、2026年05月17日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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