未成年者への贈与 契約書について 本人が署名できる場合とそうでない場合
未成年者への贈与契約書(現金)に関して、税理士の多くの方のWEBや雛形を見ると1.本人が署名できない場合と2.本人が署名できる場合とに分けて紹介されてるのがほとんどです。
しかしながら、民法では「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と規定していることから、未成年者本人が署名できるかどうかに関わらず、未成年者本人が承諾していようとしまいと、親権者のみの署名で贈与は成り立つと思います。
なぜ、無意味に分けて紹介してるのでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
申告の手続きの問題ですから、貴殿のケースに合わせて、税務署に問い合わせるのが近道と考えられます。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年05月17日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






