相続税対策として親に生活費を払ってもらう
親の同意があれば一緒に住んでいなくても、親のお金を使って生活をしても、生活費は贈与税にならず非課税なので、生活費として使うために月30万円で年間360万円もらっても税金はかかりません。
このような投稿を見ましたが、私に十分な収入があっても税務署は認めてもらえるのでしょうか?
税理士の回答
十分な収入があるのに、毎月30万の生活費(年間360万円)もらっても税務署は非課税を認めるかについて、断言はできませんが、税務署に非課税の判断をもらうのは、難しいと思います。
具体的には、
生活費を必要な都度もらったかどうか判断されます。
十分に収入があるのに金額的に毎月30万が必要なのか?
一括でもらうのではなく必要な都度もらったかどうか?
それぞれの実情・実態で判断されます。
安易な投稿をうのみにしないほうが良いと思います。
竹中公剛
相続税対策
記載から見る限り
相続税は、親の遺産で支払えるように思います。
対策は、自分の預金で、相続税を支払わないでよいようにすること。
税を減らすことではありません。
後で後悔をしないようにしてください。
三嶋政美
「親の同意があれば無制限に生活費が非課税になる」というわけではありません。税務署は、本当に扶養として必要な生活費だったのかを実態で判断します。
たしかに、扶養義務者から通常必要と認められる生活費・教育費については贈与税非課税とされています。しかし、ご自身に十分な収入や資産があり、自らの収入のみで生活可能と見られる場合には、「なぜ毎月30万円もの援助が必要なのか」という点を税務署は確認します。
特に、受け取った資金を生活費として即時消費せず、預金・投資へ回している場合は、生活費名目でも実質的な資産移転=贈与と判断される可能性があります。
本投稿は、2026年05月16日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






