税務調査で家族間の預金移動は何年前まで分かるのか
主人の相続税申告を予定しています
子供名義の口座への貯金ですが、お金の出所が主人の収入からだったのか、私(妻)の収入からだったのか、15年以上前のことで通帳も残ってなくて分からない状態です。税務調査では何年前のことまで分かるのですか?誰のお金かはどうやって判定するのですか?
自分で確かめるために銀行や郵便局行って記録出してもらうとすると何年前までもらえますか?
税理士の回答
住谷慎一郎
15年前ですと、贈与税の時効が成立しており、また相続税の資産に算入する生前贈与の遡及適用期間にも該当しませんので、実務上の問題になることは御座いません。ご安心ください。
金融機関の取引履歴保存期間は10年間です。
したがって、あなたが取引履歴の証明を申請した場合、申請日から遡って10年分までは取得できます。
一般的には税務署の銀行調査でも最大10年間分を対象にし、比較的高額な入出金が相続人等の口座間で移動していないかなどを確認します。
相続税分野に強い税理士に相続税申告書作成を依頼すれば、こうした預貯金口座の取引履歴の検討をしてくれます。
ご回答ありがとうございます。安心しました。銀行でも10年分までしか遡れないのですね。10年分くらいなら通帳残っているので今一度確認してみます。
住谷慎一郎
ご質問者のご不安の解消につながりましたら幸いです
本投稿は、2026年05月21日 03時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







