税理士法人レガート(服部誠税理士) | 中央区 | 銀座一丁目駅 - 税理士ドットコム
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税理士法人レガート

東京都中央区/銀座一丁目駅

「誠実な対応」「迅速な対応」「正確な対応」でお応えいたします。

東京都中央区銀座1-14-10松楠ビル5F
地図
銀座一丁目駅・銀座駅・京橋駅・有楽町駅・東銀座駅
得意分野
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 美容
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

「税理士法人レガート」へのお問い合わせ

050-5887-6174

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

「誠実な対応」「迅速な対応」「正確な対応」でお応えいたします。

レガートとは「なめらかに繋げて演奏する」という音楽用語です。「人と人との繋がりを大切にしたい」そんな私たちの思いを込めています。
私たち税理士法人レガートは、経営に関する諸問題はもちろん、経営者の個人的な悩みや、相続に関するご相談などに、「誠実な対応」「迅速な対応」「正確な対応」でお応えしております。
初回面談は無料です、まずはお気軽にお問合せください。

所属税理士

服部 誠 税理士 64歳/ 男性
税理士 ファイナンシャルプランナー 登録政治資金監査人

「誠実な対応」「迅速な対応」「正確な対応」でお応えしております。お気軽にご相談ください。

埼玉県出身、小さい時から野球に没頭してました。
現在も休日はジムで汗を流し「貯筋」に励んでいます。
『中小企業の黒字化を支援し、日本を元気にしたい!』
『最良の相続手続きをお手伝いし、相続人様に安心して頂きたい!』
そんな思いで日常業務に取り組んでおります。
≪経歴≫
・埼玉県立春日部高等学校卒業
・中央大学商学部卒業
・現在、税理士法人レガート代表社員 株式会社FPユニオン代表取締役
・NP事業承継支援協会理事
・東京税理士会会員(昭和58年登録 No.51438号)
・日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員(平成10年登録 No.49328号)
・登録政治資金監査人(平成24年登録 No.4232号)
 

土田 拓己 税理士 58歳/ 男性
税理士

中小企業に特化した税理士。
会計は税金を計算するためにあるのではなく、経営者の意思決定の判断材料として利用することに価値があります。
「経営者に会計を取り戻してほしい」という願いから、事業の悩みや問題に、経営と直結する数字から問題解決にあたります。
税金も大きな経営の課題です。税務調査立会いでは、予行練習や対応の仕方なども指導します。

◆経歴◆
200社を超える事業計画策定の経験と数多くの税務調査立会の経験から、中小企業の参謀としての税理士を志向している。
自ら職業紹介会社を設立し、経営者として活躍したが、リーマンショックで半年間売上0円となった結果、全社員解雇・数千万円の借金を残し解散した経験を持つ。
創業融資、銀行交渉、税務調査での税務署交渉、事業計画の策定を得意とし、自らの経験から経営者の立場となったコンサルティングで好評を得ている。

◆所属◆
税理士法人レガート 副所長
株式会社レガートコンサルティング 代表取締役
東京税理士会会員(平成19年登録 №109705)
融資コンサルタント協会会員
弥生会計PAP会員
マネーフォワード公認メンバー 

小泉 秀樹 税理士 48歳/ 男性

弊社の経営理念『人と人との繋がりを大切にし、関わる人すべての幸せを追求する』をモットーに、日々業務に励んでおります。
お気軽にご相談ください!

《経歴》
・明治大学商学部卒業
・東京税理士会会員(平成12年登録 No.90527号) 

税理士法人レガートの詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
税理士法人レガート
所在地
東京都中央区銀座1-14-10松楠ビル5F
地図
アクセス
銀座一丁目駅・銀座駅・京橋駅・有楽町駅・東銀座駅
所属税理士数
6名
代表税理士
名前
服部 誠
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
1983年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 美容
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • 医療法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • MJS

顧問税理士の料金・事例

事例

節税対策で資金繰りが改善

会社設立して8年経過した方からのご相談で、事業は軌道にのり黒字決算になってきてましたが、決算の納税額は申告書ができないと分からないという不安な状態が続いていました。毎月の試算表も遅れがちで説明もないため、決算書で利益がでているのに、通帳にはお金がなく納税に困るような状況でした。
私共で関与させて頂いてからは、毎月の試算表の段階で納税額の概算を報告するよう改善しました。これにより決算にならないと納税額が分からないということがなくなり、余裕をもって節税の対策を打てるようになりました。また、利益がでているのに資金がない原因も判明でき、その対策・改善も実行することができました。

料金

私共の顧問報酬は「税務会計顧問報酬」と「データ処理代行報酬」とで算定され、「税務会計顧問報酬」は月額20,000円(税込22,000円)から、「データ処理代行報酬」は月額7,000円(税込7,700円)から、となっております。
「税務会計顧問報酬」はお客様の売上規模と訪問回数に応じた料金体系となっており、「データ処理代行報酬」は仕訳件数等に応じた料金体系となっております。
お見積もりは無料です。お気軽にお問合せください。

相続税の料金・事例

事例

相続税が自分の計算より300万円も減少

お父様を亡くされたMさんは、自宅の他に賃貸用の複数のアパートを相続されました。
税務署へ行き、自分で相続税の申告書を作ろうとしていましたが、申告用紙が複雑難解で、自分で計算した相続税が高額になったため不安を感じ相談にみえました。申告期限まで残り2ヶ月という時でした。
相続された不動産(自宅と複数のアパート)の現地を調査したところ、
(1)土地の一部が私道となっていること、(2)道路と敷地とに高低差があることが判明、さらに(3)各々の土地の形が不整形であることから、様々な減額の補正を行って土地の評価額を計算したところ、Mさんの計算した金額より約1000万円引き下げることができ、相続税で300万円以上も減少することができました。 それでも、相続税を一括で支払うことは難しかったため「延納」の申請を同時に行い、アパートから得られる家賃収入を基に無理のない納税計画を立てて、期限内に申告手続を無事に完了することができました。

料金

相続税の申告報酬につきましては、遺産額に応じた「基本報酬」と、土地評価等の業務内容に応じた「加算報酬」、書類取り寄せ代行等の「オプション報酬」とで算定いたします。
「基本報酬」は290,000円(税込319,000円)から、遺産額に応じた料金体系となっております。
「加算報酬」は、例えば土地評価がある場合には1か所につき50,000円(税込55,000円)、未上場会社の株式の評価がある場合には1社につき150,000円(税込165,000円)など、内容と金額を明示しております。
「オプション報酬」は、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本などの取り寄せを代行するときの料金で、こちらも1通につき2,000円(税込2,200円)など、内容と金額を明示しております。
お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

会社設立の料金・事例

事例

法人化と2店舗目の出店がスムーズに実施

個人事業で飲食店を経営されているNさんは、今年は年商5,000万円で利益が1,000万円と好調だったため、2店舗目の出店を考えていらっしゃるということでご相談にみえました。
今までは、税理士に頼まずご自分で確定申告されてましたが、個人の税金が高くなりそうだということと、経理や事務に関してどうしたらよいかを悩んでいらっしゃいました。
私共で、個人事業を法人化したときの税金シミュレーションを実施したところ、Nさんの場合、納税額が約30%減少することが分かり法人化に踏み切りました。
連携している司法書士に会社設立の登記を実施してもらい、無事に法人化と同時に2店舗目の出店をすることができました。
会社設立後の会計業務は私たちがお手伝いすることとなり、本店と支店の毎月の成績がわかるように店舗別の経営状況をご報告し、節税の打ち合わせや将来に向けての対策等も行えるようになりました。

料金

会社設立後の顧問契約を頂けるお客様に関しましては、私共の税理士報酬(各役所への届出手続き費用)は10,000円(税込11,000円)とさせて頂いております。
法人設立の登記費用実費分(20~25万円)は別途生じます。

事務所名
税理士法人レガート
所在地
東京都中央区銀座1-14-10松楠ビル5F 
アクセス
銀座一丁目駅・銀座駅・京橋駅・有楽町駅・東銀座駅

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    服部 誠 税理士の回答
    服部 誠

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    服部 誠 税理士の回答
    服部 誠

    ご相談に文面からは、お二人の間で贈与の認識はなく、税に関する知識不足から安易に行ってしまった行為と思われますので、速やかに元の状態に戻すことで、贈与税の課税は回避できると考えます。 面倒かもしれません...

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    2023年11月27日 投稿

    服部 誠 税理士の回答
    服部 誠

    名義変更前からご自身で口座の管理をなさっていたとのことですが、ご質問の預金がその時点で既にお父様から贈与されていたということであれば、その預金はご相談者様の固有の財産といえます。 本来であれば贈与が有...

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    2023年11月15日 投稿

    服部 誠 税理士の回答
    服部 誠

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