妻の銀行口座に毎月8万円を入金するのは、相続税や贈与税などの課税対象になりますか?
私は66才で正社員として働いていますが、妻も66才でパートも辞め無職です。
私の給料と年金で、世帯の生活費等のすべて賄っていますが、掃除・洗濯・炊事等の生活上のことは、すべて妻が行っています。
妻の労働に報いるため、私の銀行口座から妻の銀行口座に毎月8万円を入金しようと思いますが、これは相続税や贈与税などの課税対象になりますか?
税理士の回答
前川裕之
同一生計の家族で、常識の範囲内の生活費を渡されるのは課税対象になりません。一括での多額の送金ではなく、毎月必要な額を渡しているというのでしたら問題ないです。
国税OB税理士です。
生活費は、夫が負担されているとのことなので、
妻に渡されている8万円は、生活費ではありませんから基本的には贈与になりますね。
ただ、贈与税の基礎控除が年間110万円ありますから非課税という考え方になります。
なので、問題はありません。
ただしその妻名義の預金通帳は、しっかり妻が保管や管理を行っていないと夫が亡くなった時に名義預金の疑いをかけられるケースがありますから注意が必要ですね。
三嶋政美
ご夫婦間で、生活費や日常生活を支える目的として毎月一定額を渡す行為は、通常は贈与税の課税対象とはなりません。民法上も夫婦には互いに扶助義務があり、生活維持のための資金移動は「通常必要と認められる範囲」であれば非課税と考えられています。
今回のように、奥様が家事全般を担われ、その対価的な意味合いを含めて毎月8万円を生活費として渡すのであれば、一般的には問題となる可能性は高くないと思われます。
もっとも、毎月の資金が長期間使われず預金として蓄積されていく場合や、多額となる場合には、「実質的な贈与」と見られる余地はございます。そのため、生活費・日常支出として自然に使用される形が望ましいかと存じます。
回答いただき、ありがとうございました。
我が家の生活費はすべて私名義の預金で賄っており、妻名義の預金通帳からは 習い事の月謝が引き落とされるのと年金が入金されるだけの状況ですが、
私の銀行口座から妻の銀行口座に振り込み入金するよりも、ATMで出金してATMで入金する方が、ベターでしょうか?
全体の財産状況が、わかりませんが?
下手の工作のようなことはなさらずに、正々堂々と贈与なさればいいと思います。
本投稿は、2026年05月21日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







