小規模宅地の特例で気になる点
相続税の小規模宅地の特例の事で教えて下さい。
父の相続についてです。
法定相続人は母と長男と長女(私)の3名。
父の土地と父の建物があり父の建物に母と私が住んでいます。
父の土地上に長男が自分で建てた家があります。(長男所有建物)
一つの土地に2軒、家屋がある状態です。
相続の流れは以下のとおりです。
父の土地を母と私で50%づつで相続。
父の建物は長男と私で50%づつ相続
この場合での質問です。
①母は配偶者である為、父の建物を相続しなくても、これからも
ずっと父所有だった家に住むので特例は使えると思いますがどうでしょうか?
②私は父の土地50%と父の建物50%を相続し、これからもその家に住み続けるので
特例は使用できますか?
③長男は自分の家がありますので父所有だった家を50%相続しても長男には
特例云々はないと思います。
ただ小規模宅地の特例を使用するにあたり、父の土地の上に長男の家が
ある事で長男の家の1階床面積分は小規模宅地の特例から除外すべき事に
なるのでしょうか?
特に③が気になります。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
国税OB税理士です。
②までの記載は、細かい計算は置いといて考え方は、合っていますね!
③ですが、まずは、現地の状況の確認が必要です。最低でも兄の建物の建ぺい率を満たす土地の地積は必要ですね。
ご回答ありがとうございます。
やはり③はネックになってくるのですね。
建蔽率を満たす土地の地積ですが、例えば長男の家の1階床面積が100㎡の場合
この地域が建蔽率80%の地域であれば125㎡は全体の土地から除外する。といった事に
なりますでしょうか?
本投稿は、2026年05月20日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







