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小規模宅地の特例(土地所有者と建物所有者が違う場合)

今後、母に相続が起きた際の小規模宅地の特例の要件をお聞きします。
父は既に亡くなっています。
母が所有する土地の上に弟名義の建物があります。
その弟名義の建物に母と私が現在住んでいます。
弟は母の土地の上に自分で建てた家に住んでいます。

母に相続が起きた場合、母の土地を弟と私で1/2ずつで相続しても、
小規模宅地は適用できますか?
弟は隣りとはいえ一緒に住んでいるとはならないと思うので無理だと思いますが
私はどうなるのでしょうか?私の所有する建物はないので弟に追い出されない
限り今住んでいる家に住み続ける事にはなると思います。
ちなみに賃料や家賃は支払っていません。
宜しくお願いします。

税理士の回答

私は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等の上に存する家屋に同居しており、かつ相続税の申告期限までその家屋に居住し、その宅地等を相続税の申告期限まで保有しておれば、小規模宅地の特例は適用できる。

本投稿は、2026年04月16日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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