「相続税の申告等についての御案内」についての対応
下記ご教示願います。
1.今年の8月までの回答を依頼されて
いますが、出来るだけ早めに
送った方がよいのでしょうか。
尚、遺産総額は基礎控除額を下回って
おり、納税の対象外となります。
2. 銀行から残高証明書を入手済ですが、
コピーを添付した方がよろしい
でしょうか。
税理士の回答
米森まつ美
1 早期提出が望ましいと考えます。
ただし、相続財産などの記載漏れ等が生じるといけませんので、慌てず確実に記載漏れな内容にすることが肝要となります。
2 税務署から指摘がなければ、特に提出は必要ありません。
1.たとえば、相続直前に預貯金から出金した現金はないか、名義預金や生命保険契約の権利等はないか、相続税評価で土地の評価をしているか、小規模宅地の特例を適用後に基礎控除額を下回っただけではないかなど申告の要否を十分に検討のうえ期限までに回答してください。
2.添付の指示はないと思われますので不要ですが、しっかりとした回答をしないと回答が不十分という理由で確認のための調査が行われる可能性があります。
本投稿は、2026年05月20日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







