税務署から届いた「相続税の申告等についての御案内」と「相続についてのお尋ね」
税務署から「相続税の申告等についての御案内」と「相続についてのお尋ね」が到着しました。
相続税の申告期限まであと約3ヶ月ありますが、
下記の点、ご教示願います。
1.これが届いたということは、相続税申告の
対象者として税務署からマークされている
ということでしょうか?
2. 申告不要のケースでも回答すべきで
しょうか。
3.記載上の留意点
税理士の回答
住谷慎一郎
形式的な手続きと思われます。
相続財産が基礎控除内に収まるのでしたら、その旨を回答すれば問題ありません。
余談ですが、一般の方が良く勘違いをされるのが、配偶者控除の一億六千万も加味して申告不要と判断してしまう事です。
配偶者控除はあくまでも申告することが適用要件になるので、老婆心として追記させていただきました。
米森まつ美
1.これが届いたということは、相続税申告の
対象者として税務署からマークされている
ということでしょうか?
⇒マークされているというわけではありません。
税務署では、特に不動産の登記(相続登記)などから、相続が発生した可能性があり、かつ、まだ相続税の申告がされていない方で、相続人のうち筆頭と思われる方に対して文書を送っているようです。
2. 申告不要のケースでも回答すべきで
しょうか。
⇒ 必ず回答するようにしてください。
3. 記載上の留意点
⇒ 今現在で判明している財産はそれぞれの項目に従って記載します。
法定相続人の名前や続柄が記載切れないケース(たまにあります)は別紙として記載したものを添付することも可能です。
また、「生命保険金」は、遺産分割の対象でありませんが「みなし相続財産」に該当しますので生命保険の有無や相続時精算課税を選択している法定相続人がいないか調べるようにしてください。
これらの内容で「申告義務の有無」を判断しますが、申告義務ギリギリの時には税務署に事前予約の上確認されることをお勧めいたします。
また、期限内申告が条件又は遺産分割されていることが条件となる特例もありますので、ご注意ください。
次の特例は申告が必要です。
①配偶者の相続税額の軽減
②小規模宅地等の特例
このうち、②の「小規模宅地等の特例」は、特例を適用しなくても基礎控除を下回って申告不要の場合には、「お尋ね」のみ提出することがお勧めです。
提出自体は義務ではありませんが、後日問い合わせがくると考えられますので、あらかじめ回答した方がよいでしょう。
②の特例を適用しないと基礎控除を超える場合には、期限内の申告が必要になります。
また、①の特例は、例え納税額がゼロでも申告が必要になります。
申告書を提出する場合には、お尋ねの提出は不要です。
早速ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
米森まつ美
少しでもお役にたてましたら幸いです。
住谷慎一郎
あまり役に立てず恐縮です、米松先生のご知見には信頼性が置けます
本投稿は、2026年04月29日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







