
スピード感を意識した親身な対応を心がけ、経営者の最良の相談相手になることを目指しています!


当社の特徴は以下の5点です。
1.代表税理士による対応
初回の面談から関与後の監査・申告などを税理士である代表が責任を持って直接対応いたします。
2.スピード感を意識した親身な対応
当事者意識を強く持ち、ご質問事項に関してスピード感をモットーに寄り添う対応を心がけています。
3.外部の専門家との連携によるワンストップサービスを実現
経営上起こり得る種々の問題に対し、より適切に対応をするため、弁護士・司法書士・社会保険労務士等のさまざまな外部の専門家と連携し対応します。
4.様々な会計ソフトに対応
会計ソフトの種類にはこだわりません。ご相談のうえ、ご利用中又はご利用予定の会計ソフトに合わせた関与を実施します。
5.オンラインでの対応を積極展開
対面形式の対応はもちろん、オンライン形式での対応も可能です。対面型のサービスに劣らないきめ細やかなサポートにより、全国どこへでもサービスの提供が可能です。
所属税理士
松本 泰典 税理士 男性

まつもと税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 松本 泰典
- 所属税理士会
- 近畿税理士会
- 税理士登録年
- 2025年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 会社設立
- 経理・決算
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- IT・インターネット
- 美容
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 旅行・ホテル
- アミューズメント・レジャー
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- ソリマチ会計王
- ピクシスわくわく財務会計
- エプソン財務応援
- コベック
- PCA会計
- JDL
- TKC
- MJS
- オービック勘定奉行
- ICS
- マネーフォワード
- freee
- 事務所名
- まつもと税理士事務所
- 所在地
- 京都府城陽市市辺五島99-6
- アクセス
- JR山城青谷駅から徒歩1分
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回答したみんなの税務相談
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インボイス登録済の小さい法人です。 消費税簡易課税制度選択届出書を提出して 今期から適用は?
お世話になっております。質問させて下さい。弊社は5期目の小さい法人です。1、2、3、4期は免税事業者でしたが、令和5年(2023年)10月1...
2025年06月10日 投稿
松本 泰典 税理士の回答
まず、インボイス発行事業者の登録申請を行った課税期間の簡易課税制度の取り扱いについて確認いたします。 ご質問者様でいう、令和5年10月1日から令和6年9月30日の事業年度に該当するかと思いますが、当該...
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賞与明細時に天引きする税について
こんにちは。役員(私)一人のみが所属する株式会社の設立を考えています。役員報酬を「給与」ではなく年3回以下の「賞与」にしようと考えているので...
2025年06月09日 投稿
松本 泰典 税理士の回答
こんにちは。 賞与明細上で住民税を控除することは可能です。 ただし、住民税は特別徴収の場合、毎月代表者様から預かり翌月10日までの納付が必要となりますので、賞与支給月以外の月は会社が立替払いを行い、...
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個人事業主にWebサイト制作を依頼する際の源泉徴収の要否について
現在、自社のWebサイトリニューアルを個人事業主のフリーランス(Webデザイナー兼コーダー)に一括で委託しようと考えています。報酬の支払いに...
2025年06月09日 投稿
松本 泰典 税理士の回答
以下ご参考下さい。 1.源泉徴収の要否 源泉徴収が必要な報酬は所得税法204条で限定されており、源泉徴収が必要なのは、ご記載のうち「デザイン費」となります。 2.源泉徴収税率・納付期限 源泉...
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消費税の個別対応方式について
当方はアパート経営で全室テナントとして貸し出しております。今回、テナントの一室が退去したことにより外部から賃借していた駐車場が空室となりまし...
2025年06月04日 投稿
松本 泰典 税理士の回答
課税仕入れの用途区分は当該課税仕入れが行われた日の状況によって判断されます。従いまして、質問者様のテナントは一時的に空室であったとしても引き続きテナントとして貸し出す募集活動が行われている限り、テナント...
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勤務実態のない人への給与
勤務実態のない家族社員がいます。一度も出勤したことない社長の身内へ80,000円毎月給与を支給しているのですが、問題があるとしたらどのような...
2025年06月03日 投稿
松本 泰典 税理士の回答
架空人件費の計上に該当し、脱税行為となります。 故意に架空人件費の計上を行った場合は、税務調査により重加算税という高額の税金が課されます。 勤務実態を伴う人件費の支給を行って下さい。
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