山本克彦税理士事務所
大阪府大阪市/大国町駅所属税理士
山本 克彦 税理士
男性
FP1級
M&Aシニアエキスパート認定者
経営革新等支援機関
今年7月に37年間務めた税務署を退職し、税理士登録しました。
経歴は法人税事務32年、資産税事務3年、源泉所得税事務2年です。
法人税事務が長いですが、資産税事務は3年間ありましたので、相続税・贈与税・譲渡所得関係も相談できます。
オンライン対応(Zoomでの面談)も行っていますので、遠隔地の方も対応できます。
山本克彦税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 山本 克彦
- 所属税理士会
- 近畿税理士会
- 税理士登録年
- 2019年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 流通・小売
- 建設・建築
- 運輸・物流
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 流通・小売
- 建設・建築
- 運輸・物流
- 製造
- 一般社団法人
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- オービック勘定奉行
税務調査の料金・事例
事例
経験豊富な税理士が立会います
お客様が必要以上に税金を支払うことがないよう、国税にて37年間勤務した経験を有する税理士が、税務調査に立会います。
料金
お気軽にお問い合わせください。
顧問税理士の料金・事例
事例
お客様のニーズに柔軟に応じます
弊所の税務顧問サービスでは税務だけでなく、会計・財務などの分析からコンサルティング業務も行わせていただきます。
定期的なご報告/ご面談の回数や方法に関しましては、顧問先さまのご状況に合わせて柔軟に調整いたします。
料金
年商1000万円超7000万円以下で、2ケ月に1回訪問する場合、月額顧問料は25000円~30000円です。
年商7000万円超2億円以下で、毎月訪問の場合、月額顧問料は35000円~50000円です。
- 事務所名
- 山本克彦税理士事務所
- 所在地
- 大阪府大阪市浪速区 難波中3丁目16番3号北村ビル4階
- アクセス
- 南海難波駅から徒歩10分
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
住宅ローン減税の条件である合計所得金額について
前提:子育て世代、収入は給与所得+雑所得、単独ローン(ペアローンではない)表題の件、「合計所得金額」が2000万円以下適用条件かと存じますが...
2026年01月09日 投稿
山本 克彦 税理士の回答
合計所得金額は、給与所得【給与収入金額ー(給与所得控除195万円+所得金額調整控除15万円)】+雑所得(収入金額ー雑所得の経費)≦2000万円となります。よって、社会保険料控除等の所得控除は関係ありませ...
-
社内会議のコーヒー代について
社内のもの(役員同士)とカフェで打ち合わせをした際は経費として計上可能でしょうか。
2026年01月08日 投稿
山本 克彦 税理士の回答
社内での打ち合わせにおいて通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、会議費として計上できる。
-
A社とB社、2社が係る退職金の支給について
A社所属の役員(取締役)が退職する事になりました。その役員はA社からのみ役員報酬等を支給していました。質問は退職金を支給したいのですが、A社...
2025年12月23日 投稿
山本 克彦 税理士の回答
退職金の支給については、その法人の業務に従事した期間、退職の事情、類似法人の使用人退職給与の支給状況から総合勘案すると、寸志程度であれば、退職金として処理しても問題ありません。
-
生命保険の相続税申告について
生命保険の相続税申告について質問があります。親が亡くなり相続人は兄と弟です。私は兄です。親が契約者、弟が受取人の生命保険契約がありました(兄...
2025年12月23日 投稿
山本 克彦 税理士の回答
①生命保険金を相続税申告書に記載しない場合、税務署から申告漏れの指摘があります。その場合の責任は、弟が知っているため、弟に対して責任が問われる。②500万円の非課税枠は申告上での手続きのため、弟に対して...
-
小規模宅地・家なき子の特例の適用
小規模宅地の特例の適用について教えて頂けないでしょうか。【状況】母が保有する70坪の土地の上に、母名義の建物と息子名義の建物が建っています(...
2025年12月16日 投稿
山本 克彦 税理士の回答
家なき子の特例の要件は、相続開始時に自己の居住する家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことが要件の1つです。息子名義の建物を所有しているため、この家に戻らず、第三者に賃貸しても、...
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。