大浜会計事務所(大濵優士税理士) | 墨田区 | 両国駅 - 税理士ドットコム
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大浜会計事務所

東京都墨田区/両国駅

起業・開業・独立を全力で応援します!

東京都墨田区両国2ー20ー12ー233号室
地図
JR両国駅から徒歩1分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • 美容
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

起業・開業・独立を全力で応援します!

ご覧いただきありがとうございます。
当事務所は小さな事務所ですが、その分お客様対応は代表税理士が直接行います。
税務の小難しい話は、できるだけ専門用語を省いてわかりやすく!税金以外のご相談も大歓迎!!
ちょっとした素朴な疑問も気軽に聞けるアットホームな事務所を目指しております。

新たに起業された方向けの割引特典もご用意しております。
詳しくはHPをご覧ください。

所属税理士

大濵 優士 税理士 男性
税理士

はじめまして。税理士の大浜と申します。
約12年間の税理士法人、会計事務所の勤務を経て令和4年に独立致しました。
法人の新規設立や、開業間もない事業者様の支援に力を入れています! 

大浜会計事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
大浜会計事務所
所在地
東京都墨田区両国2ー20ー12ー233号室
地図
アクセス
JR両国駅から徒歩1分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
大濵 優士
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2021年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • 美容
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • マネーフォワード

相続税の料金・事例

事例

相続

実際に相続が起こってしまった場合、様々な手続きが必要となるももの、ほとんどの方が初めての体験で何をしたらよいかわからず困ってしまうのではないでしょうか。各種契約の名義変更手続きから、遺産分割協議、不動産をお持ちの場合には登記変更手続き、相続税の申告などが必要になります。
相続税申告は同じ額の財産であっても申告の仕方によって納税額に大きな差が出てしまう仕組みになっています。当事務所では、これまでに関与した相続税等申告における累計課税価格が300億円以上の経験豊富な代表税理士がお客様のお話をとことんお聞きし、最良最適な申告になるようにご対応させて頂きます。
また、単に申告をするだけでなく、お亡くなりになられた方、そして財産を承継される相続人の方の思いを丁寧に伺いながら、大切な財産の円滑な承継をお手伝いさせて頂きます。
なお、税務署への連絡、税務署からの問い合わせ対応も全て弊所を通して行いますのでご安心下さいませ。

料金

ご相談は初回無料で行っております。
お気軽にお問合せ下さいませ。

相続税の申告に関しましては財産の種類や総額に応じてとなりますので
個別見積とさせて頂いております。

顧問税理士の料金・事例

事例

税務顧問(法人)

税務顧問(法人)

料金

月額 2万円(税別)~(年商1,000万円以下の場合)
月額2.5万円(税別)~(年商1,000万円~5,000万円の場合)
年商5,000万円以上の場合や決算・申告料等は事業内容等により個別の御見積となります。

確定申告の料金・事例

事例

個人確定申告

個人確定申告

料金

雑所得(年金など) 1万円(税別)~
不動産所得    5万円(税別)~
事業所得     10万円(税別)~

事務所名
大浜会計事務所
所在地
東京都墨田区両国2ー20ー12ー233号室 
アクセス
JR両国駅から徒歩1分

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    大濵 優士 税理士の回答
    大濵 優士

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    大濵 優士 税理士の回答
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    大濵 優士 税理士の回答
    大濵 優士

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    大濵 優士 税理士の回答
    大濵 優士

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    この回答を詳しく見る
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    2022年10月04日 投稿

    大濵 優士 税理士の回答
    大濵 優士

    基礎控除48万というものがあります。 1年間の所得(≒利益)が48万以下であれば確定申告の義務は発生しません。

    この回答を詳しく見る

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