足立直之税理士事務所(足立直之税理士) | 三鷹市 | 三鷹駅 - 税理士ドットコム
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足立直之税理士事務所

東京都三鷹市/三鷹駅

税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。

東京都三鷹市下連雀4丁目14-37 アーバンテラス三鷹105号
地図
三鷹駅から徒歩10分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。

足立税理士・公認会計士事務所は東京都三鷹市、及びその近隣地域を主な業務エリアとして活動しています。
開業以来、創業・独立の支援、税務・会計・決算に関する業務、税務申告書への書面添付、自計化システムの導入支援、経営計画の策定支援、資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成、事業承継対策、税務調査の立会い、保険指導、経営相談等のサービスを提供させていただいております。

所長をはじめ職員一同、お客様のニーズに合ったサービスが提供できるよう、日々精進しております。
税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。

所属税理士

足立 直之 税理士 男性
公認会計士 公認情報システム監査人(CISA)

平成2年 3月 神戸大学経済学部卒業
平成2年 4月 株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社
平成7年 10月
公認会計士第2次試験合格(会計士補登録)

平成8年 1月 朝日監査法人(現KPMGあずさ監査法人)大阪事務所に入所 財務諸表監査・内部監査関連コンサルティングに従事
平成11年 5月 公認会計士登録(第15229号)
平成14年 2月 中央青山監査法人東京事務所に入所 財務諸表監査・内部統制監査関連コンサルティングに従事
平成19年 7月 EY新日本有限責任監査法人東京事務所に入所 財務諸表監査・内部統制監査関連コンサルティングに従事
平成25年 4月 事業会社に入社(製造業)国内外約60社のグループ会社の内部監査を実施
平成25年 4月 足立公認会計士事務所を設立
平成31年 3月 TKC全国会 入会
平成31年 4月 税理士登録(第140566号)
令和元年 5月 足立税理士・公認会計士事務所を設立
令和元年10月 登録政治資金監査人登録(第5605号) 

足立直之税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
足立直之税理士事務所
所在地
東京都三鷹市下連雀4丁目14-37 アーバンテラス三鷹105号
地図
アクセス
三鷹駅から徒歩10分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
足立 直之
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2019年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 製造
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • TKC

顧問税理士の料金・事例

事例

お客様の強みや経営課題等を分析し、報告します。

毎月、貴社に出向き巡回監査を実施します
巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
また、自計化を支援します。自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導を行います。
決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。

料金

お気軽にお問い合わせください。

事務所名
足立直之税理士事務所
所在地
東京都三鷹市下連雀4丁目14-37 アーバンテラス三鷹105号 
アクセス
三鷹駅から徒歩10分

回答したみんなの税務相談

  • 経費について

    一人で法人会社をしてますが、仕事で腰が痛くなり整体院に通ってます。この整体院にかかっているお金を経費にできますか?

    2019年05月25日 投稿

    足立 直之 税理士の回答
    足立 直之

    整体院ということなので、柔道整復師による施術と想定して回答します。 この施術費(医療費)は法人・個人事業主ともに経費にはできません。 病院や整体院等で支払った診療費や薬代は基本的に、個人で支払う費用...

    この回答を詳しく見る

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