山本健治税理士事務所
千葉県千葉市/穴川駅日米にて税務経験があり、在日外国人・企業、海外資産保有者、その他国境をまたいだ取引への対応可能です
日本で税理士資格取得後、米国会計事務所にても3年半の経験を積み、帰国致しました。
現在、米国会計事務所の契約社員としても働いております。米国にて不動産投資をしている日系企業、日本人個人の方々の米国税務のお手伝いをしております。
海外に資産のある方、在日日本人の方々の日本の税務のお手伝いもしております。
日本の相続税申告のみならず、米国遺産税申告にも対応可能です。
お気軽にご相談下さい。
「山本健治税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5841-8158
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
山本 健治 税理士
男性
税理士
在日の外資系企業に日本の会計税務に関するサポートをしてまいりました。
米国の会計事務所での勤務経験もございます。
海外に資産のある方、海外在住の日本の方、在日外国人の方々に日本の税務に関するアドバイスを提供させて頂ければと思います。
山本健治税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 山本 健治
- 所属税理士会
- 千葉県税理士会
- 税理士登録年
- 2009年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 相続税
- 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 製造
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- ソリマチ会計王
- JDL
- TKC
- QuickBooks
確定申告の料金・事例
事例
海外に資産のある方、海外在住の日本の方、在日外国人の方々に税務に関するアドバイスを提供します
在日外国人の方や日米二重国籍の方、海外に所得、財産のある個人のお客様の所得税確定申告書作成(日米)なども経験がございます。
これまで培ってきた経験に基づき、迅速・丁寧に対応いたします。
料金
お気軽にお問い合わせください。
顧問税理士の料金・事例
事例
国境をまたいだお取引の対応はお任せください
月次巡回監査、月次・年次決算、法人税・消費税等申告業務、所得税確定申告など、日英二ヶ国語による会計 税務情報提供、米国税務に関するアドバイス提供をいたします。
英語でのお問い合わせ、お打ち合わせも可能でございます。
【会計ソフト使用経験】
日本:弥生会計、JDL、TKC、会計王等
米国:Quickbooks等
【申告書作成ソフト使用経験】
日本:ミロク、JDL、TKC、魔法陣
米国: ProSystem, Lacerte
料金
お気軽にお問い合わせください。
- 事務所名
- 山本健治税理士事務所
- 所在地
- 千葉県千葉市稲毛区 天台4丁目4番14号北葉マンション304号
- アクセス
- 千葉モノレール穴川駅から徒歩7分
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
親からの贈与資金すべてを、詐欺で失った場合の贈与税
昨年夏、親から贈与を受けたが、同月(同年)にインターネットバンキング不正送金(フィッシング詐欺)で全額(それ以上)を失ってしまいました。その...
2026年03月03日 投稿
山本 健治 税理士の回答
贈与税がかかるような金額なら、かかるでしょう。 補償金には課税されないと思います。
-
海外で雑貨を仕入れて日本で販売しています。現金買付の為、証明が領収書のみですが問題ないでしょうか?
法人として、海外から雑貨を仕入れ、日本国内の顧客に販売し、日本円で売上を得ています。本来であれば海外送金で支払うのが望ましいと考えていますが...
2026年03月03日 投稿
山本 健治 税理士の回答
基準期間(2年前)の売上が1000万円を超えれば、消費税課税事業者になります。 簡易課税を選択されれば、あまり領収書について細かく気にする必要はないと思います。
-
海外在住、業務委託で日本企業から報酬を得ています。確定申告は必要でしょうか?
私の妻はオンラインで業務委託の仕事をしております。家でPCを使って仕事をしています。仕事をもらっている企業は日本の企業で報酬は、妻の日本の銀...
2026年03月02日 投稿
山本 健治 税理士の回答
日本とインドの租税条約は特殊で債務者主義ですから、支払義務を負う日本法人が所在する日本の源泉所得となります。 ただし税制改正で2025年から非居住者に基礎控除が58万円みとめられておりますので、申...
-
韓国在住者に対する贈与税
私は日本国籍を有し日本国内に居住する者ですが、今後毎年、日本国籍を有し韓国に居住する姪と、韓国籍を有し韓国に居住する姪の夫に、それぞれ年間1...
2026年03月02日 投稿
山本 健治 税理士の回答
韓国の贈与税は分かりませんが、贈与者であるあなたに日本の贈与税はかかりません。
-
アメリカ人ソーシャルセキュリティ所得の確定申告
私(日本人)は、アメリカ人夫と2023年に日本に移住してきました。夫はソーシャルセキュリティ受給者です。(ミリタリーや政府機関の仕事ではあり...
2026年02月25日 投稿
山本 健治 税理士の回答
所得税確定申告の管轄は市役所でなく税務署です。 日本の源泉徴収をされていない外国の年金は基本確定申告が必要です。 また、年金所得は日米租税条約上居住地国課税です。日永住者かどうかは関係しません。...
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。