freee活用で経理を効率化!元自動車メーカー出身税理士が業務改善を支援します
当事務所は、「面倒な作業は、できるだけ効率化したい」という想いから、クラウド会計ソフトfreeeの活用を推進する、愛媛県松山市の会計事務所です。記帳の自動化などを通じてお客様の負担を劇的に減らし、安心して事業に専念できる環境づくりをお手伝いいたします。
前職の自動車メーカーで培った業務改善の視点と、税理士としての専門知識を掛け合わせ、「会計業務を楽にしながら、そのデータを事業発展に活かす」サポートが強みです。電話対応ではなく、チャットツールやメールでのやり取りを基本とした迅速な対応を心がけております。
「税理士事務所HRT」へのお問い合わせ
050-5285-0240
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所属税理士
平田 光司 税理士
男性
宅地建物取引主任者
AFP
はじめまして。税理士事務所HRT、代表の平田光司です。私は税理士になる前、自動車部品メーカーに約10年間勤務し、業務改善等に従事してまいりました。その後、税理士事務所や不動産会社での実務経験を経て、2025年8月に当事務所を開業いたしました。
私が目指すのは、税務や会計を通じて、お客様の事業の発展をサポートすることです。お客様の事業規模や立場にかかわらず、公平なパートナーとして、会計データを経営判断に活かせるよう、分かりやすくご説明いたします。保有資格は、税理士のほか、宅地建物取引主任者、AFPです。
税理士事務所HRTの詳細情報
代表税理士
- 名前
- 平田 光司
- 所属税理士会
- 四国税理士会
- 税理士登録年
- 2025年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 経理・決算
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 美容
- 製造
- 教育
取扱い会計ソフト
- freee
顧問税理士の料金・事例
事例
freee活用を徹底サポート!自計化と資金繰り改善を実現します
お客様と共に、会計を活かした事業のゴールを目指します。freeeの導入・運用支援を通じて、お客様自身で必要な会計データをいつでも取り出せる「自計化」の環境を構築します。売掛金や買掛金を適切に管理し、資金繰りに困らない体制を築きます。また、会計データを活用した予実分析を行い、予算と実績の差異を埋めて事業の発展につなげるお手伝いをいたします。
料金
以下、単発、年一の方向けのプランになります。
青色申告控除10万円を想定しています。
その他のプランにつきましては、「税理士事務所HRT」で検索のうえご確認ください。
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 年間売上高600万円以下 | 100,000円(税込)~ ※年間仕訳160仕訳以下、追加は100仕訳毎に25,000円 ※青色申告65万円控除を希望される場合は対応不可となります ※申告書作成のみのプランです(損益計算書・貸借対照表は作成しません) ※税額の算定結果の説明のみを行い、税務相談は含まれておりません ※内容によっては別途費用が必要になる場合がございます ※消費税申告が必要な場合は別途追加料金がかかります |
| 年間売上高1,000万円以下 | 150,000円(税込)~ ※年間仕訳340仕訳以下、追加は100仕訳毎に25,000円 ※青色申告65万円控除を希望される場合は対応不可となります ※申告書作成のみのプランです(損益計算書・貸借対照表は作成しません) ※税額の算定結果の説明のみを行い、税務相談は含まれておりません ※内容によっては別途費用が必要になる場合がございます ※消費税申告が必要な場合は別途追加料金がかかります |
| 相続税シミュレーション | 40,000円(税込)〜 ※不動産の所有数、評価対象・評価方法、データの受け渡し方法や打ち合わせの方法・回数等により料金が異なります。 まずはお問い合わせください。 |
- 事務所名
- 税理士事務所HRT
- 所在地
- 愛媛県松山市一番町2丁目5番地14 丸菱ビル4階406号室
- アクセス
- 大街道駅 徒歩1分
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消費税2割特例の件
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2026年03月02日 投稿
平田 光司 税理士の回答
ご認識の通り、 令和5年に1,000万円を超えている(売上が1から9月は税込で610万円+10月から12月は令和5年分申告書の課税標準額で400万円=1,050万円>1,000万円)ので令和7年は簡易...
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ここは無料相談の場のため、特定の方とつながりたいのであれば直接その税理士に有料で依頼するべきかと。 大半の方は、ネット検索で氏名+税理士で出てくると思われます。
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2026年02月23日 投稿
平田 光司 税理士の回答
仕訳のみを訂正し、残った「立替金」を消したいのであれば、以下の仕訳で損益計算書(利益)に影響を与えず「立替金」処理できます。 (借方)事業主貸 15,000 / (貸方)立替金 15,000 ...
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2026年02月20日 投稿
平田 光司 税理士の回答
建物の価格が土地と合算されているというのが取得時の話であれば、固定資産税評価額は取得時の実際の支出額ではないため、取得費の算定に用いる方法としては適切とはいえません。 e-Taxの作成コーナーで、...
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