土谷秀昭税理士事務所(土谷秀昭税理士) | 福岡市南区 | 大橋駅 - 税理士ドットコム
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土谷秀昭税理士事務所

福岡県福岡市/大橋駅

相続対策、相続税のスペシャリスト

福岡県福岡市南区大橋1丁目21番12号SWEET ALYSSUM OHASHI 4-D号室
地図
西鉄天神大牟田線「大橋駅」西口から徒歩3分
得意分野
  • 節税
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

「土谷秀昭税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5284-5431

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

相続対策、相続税のスペシャリスト

はじめまして。国税OB(35年勤務)です。在職中は、主に資産課税担当(相続税、贈与税、譲渡所得等)の相談、税務調査等に従事していました。辞職後は、約2年ほど税理士法人、税理士事務所を経て独立しました。
税理士としての経験は、まだ未熟ですが、国税に勤務していた豊富な知識と経験を活かし、皆様方のニーズにできるだけ応えられる税理士になりたいと考えています。
当事務所では、主に相続対策に力を入れており、様々なアプローチにより、相続税の節税につながるようなご提案をさせて頂いてところです。
お客様の中には、「まだ自分は元気で若いから、その必要はない。」とおっしゃる方がいますが、私も含め「死」というものは、いつおとずれてくるかは誰も予測できませんし、若い時からこそ相続対策を始めれば、より効率的・効果的に相続税の節税に繋がります。
是非とも当事務所に一度ご足労いただきお話をさせてください。ご連絡を心よりお待ちしております。

所属税理士

土谷 秀昭 税理士 男性

はじめまして。
国税で35年、その後税理士法人等で約2年勤務し、独立しました。
国税では、主に資産課税担当(相続税、贈与税、譲渡所得等)に従事しました。
今までの豊富な経験を活かし、皆様方のお役に立ちたいと思っておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。 

土谷秀昭税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
土谷秀昭税理士事務所
所在地
福岡県福岡市南区大橋1丁目21番12号SWEET ALYSSUM OHASHI 4-D号室
地図
アクセス
西鉄天神大牟田線「大橋駅」西口から徒歩3分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
土谷 秀昭
所属税理士会
九州北部税理士会 
税理士登録年
2022年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 節税
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
取り扱い業種
  • 不動産
取扱い会計ソフト
  • ICS

節税の料金・事例

事例

相続対策

【基本報酬に含まれるもの】
 ・財産評価
 ・相続シュミレーション
 ・具体的な節税対策案

料金

全財産×0.1% (別途消費税がかかります。)

項目 費用・内容説明
相談料 初回相談無料で承ります。

相続税の料金・事例

事例

税務調査のない相続税申告

【基本報酬に含まれるもの】
・財産評価、相続税の申告書の作成
・記載書面(書面添付)の作成(税務調査の事前対策)

料金

(総遺産価額(特例等適用前))×0.5%から1% (別途消費税がかかります。)

項目 費用・内容説明
相談料 初回相談料無料で承ります。
事務所名
土谷秀昭税理士事務所
所在地
福岡県福岡市南区大橋1丁目21番12号SWEET ALYSSUM OHASHI 4-D号室 
アクセス
西鉄天神大牟田線「大橋駅」西口から徒歩3分

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    土谷 秀昭 税理士の回答
    土谷 秀昭

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    この回答を詳しく見る
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    2025年05月01日 投稿

    土谷 秀昭 税理士の回答
    土谷 秀昭

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    2025年05月01日 投稿

    土谷 秀昭 税理士の回答
    土谷 秀昭

    出金の頻度や出金額(私のところでは、1回の出金額が50万円以上でおおむね7年間遡って抽出しています)にもよりますが、後は通帳を管理等されている方にお尋ねします。 税務署は、ご家族全員の預貯金等を5年か...

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    2025年04月30日 投稿

    土谷 秀昭 税理士の回答
    土谷 秀昭

    確定申告(控)の第1表の右の下の欄を確認してください。「納付べき税額」欄に数字が入っていれば税金を納付する必要があります。 税務署では勝手に数字を書き換えるなどはできません。

    この回答を詳しく見る
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    2025年04月29日 投稿

    土谷 秀昭 税理士の回答
    土谷 秀昭

    いずれの場合も同じこととなりますが、3,000万円の特別控除を受けるために居住された場合は、居住期間は関係ありませんし、脱税行為とみなされることがありますのでご注意ください。

    この回答を詳しく見る

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