東盛学税理士事務所(東盛学税理士) | 岐阜市 | 西笠松駅 - 税理士ドットコム
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東盛学税理士事務所

岐阜県岐阜市/西笠松駅

経験豊富な40代前半の男性税理士が親身に対応いたします。

岐阜県岐阜市茜部寺屋敷1-18-5
地図
岐阜駅から車で15分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 確定申告
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 美容
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

東盛学税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

経験豊富な40代前半の男性税理士が親身に対応いたします。

個人事業主や中小法人と一緒に成長していく等身大の税理士です。
・年商1億円以下の小規模事業者(個人・法人)に特化しております。
・税理士資格の無い事務所職員ではなく、税理士である私が対応させていただきます。
・遠方でもオンラインにて対応いたします。

全てのお客様に自身の幸せを感じていただけますように、お客様1人1人と徹底的に向き合います。

ビジネスの現場では、IT化やツールの活用、キャッシュレス、インボイス、電子帳簿保存法など常に新しい動きへの対応が求められますのでお客様に寄り添い、お役に立てるよう、日々努力してまいります。

所属税理士

東盛 学 税理士 男性

これまで2つの税理士法人にて経験を積み、もっと税理士を身近に感じて欲しい・お客様と直接向き合いたいと考えて岐阜県岐阜市で税理士事務所を開業致しました。
事務所は岐阜県ですが、ITの力で全国対応致します。
遠隔地であってもデータやり取り、WEB面談、チャット…等、ITツールを活用して身近な相談相手としてお客様をサポート致します。

私は、学生時代から勉強を頑張ってきたタイプではなく元々何もありませんでした。
妻と出会い、長男猫と出会い、少しずつ価値観も変わりコツコツ努力をして税理士となりました。
同じように日々頑張る皆様の人生がより良い方向に進むようサポートしたいと思っています。 

東盛学税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
東盛学税理士事務所
所在地
岐阜県岐阜市茜部寺屋敷1-18-5
地図
アクセス
岐阜駅から車で15分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
東盛 学
所属税理士会
名古屋税理士会 
税理士登録年
2020年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 確定申告
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 美容
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • ファンド
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計

顧問税理士の料金・事例

事例

本業に集中してもらうための税理士事務所です。

特に新しい事業を始めたばかりの方は、業務フローの確立や営業に力を注ぐため経理に時間を割けないことが多々あります。当事務所ではそのような方々もサポートしています。

本業には自信があるけど、税務・会計は自信が無い。
そんな方も当事務所にお任せください。後方支援致しますので安心して本業に集中して下さい。

料金

●法人様
 顧問料 月額27,500円〜
 決算料 0円
●個人様
 顧問料 月額19,800円〜
 決算料 0円
●記帳代行
 月額 5,000円〜

※上記は一例です。
ご契約前に面談の上、詳しい金額をご提案させていただきます。

当事務所の特徴としては原則として決算料をいただいておりません。
従来は決算料として月額顧問料数ヶ月分をご請求させていただくのが一般的な流れになっておりますが、納税が発生する決算期に、大きな支出が重ならないよう工夫して月々の報酬額に組み込んでおります。
年商1,000万円未満で消費税申告が発生する場合は別途申告料をいただく場合がございます(55,000円~)

記帳代行も承ります。

事務所名
東盛学税理士事務所
所在地
岐阜県岐阜市茜部寺屋敷1-18-5 
アクセス
岐阜駅から車で15分

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    東盛 学 税理士の回答
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    2023年05月01日 投稿

    東盛 学 税理士の回答
    東盛 学

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    東盛 学 税理士の回答
    東盛 学

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    2023年04月26日 投稿

    東盛 学 税理士の回答
    東盛 学

    取得価額の判定は圧縮記帳後の金額に基づいて行いますので、圧縮記帳後の取得価額が10万円以上20万円未満であれば一括償却資産としての処理を併用する事ができます。

    この回答を詳しく見る

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