税理士法人アタックス(森田昌樹税理士) | 広島市南区 | 県病院前駅 - 税理士ドットコム
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税理士法人アタックス

広島県広島市/県病院前駅

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広島県広島市南区 西旭町20番6号
地図
広電県病院前電停より徒歩10分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 相続税
  • 経理・決算
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

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 私達の事務所は広島市の南区に所在しています。南区は広島の陸と海の玄関口(広島駅と広島港)を擁して、シーサイド特有の温暖な気候に恵まれた地域です。当事務所は、そんな南区の戦前からの閑静な高級(?)住宅街の一角に位置しています。
 昭和52年、当事務所は創業いたしました。以来30年以上にわたり企業の経営支援に従事してまいりました。以来、経営規模の急速な拡大より、経営の持続的成長を願いながら邁進してまいりました。
 さらに平成25年4月には横浜事務所を開設いたしました。広島のみならず関東にも事業所を置くことで、今まで以上に顧問先様に有益な情報を提供していきます。

所属税理士

森田 昌樹 税理士 男性
税理士 社会保険労務士 中小企業診断士

昭和52年税理士資格登録
その後、社会保険労務士、中小企業診断士資格登録
趣味:歴史小説を読むこと
一言:すべての企業もスタートは中小企業である
 

佐々木 祐治 税理士 男性
税理士

 

小林 宏壮 税理士 男性
税理士

 

税理士法人アタックスの詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
税理士法人アタックス
所在地
広島県広島市南区 西旭町20番6号
地図
アクセス
広電県病院前電停より徒歩10分
所属税理士数
5名
代表税理士
名前
森田 昌樹
所属税理士会
中国税理士会 
税理士登録年
1977年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 相続税
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
取扱い会計ソフト
  • ICS
  • A-SaaS

相続税の料金・事例

事例

相続・贈与でお困りの際は是非ご相談ください!

相続が発生すると、相続人はたった10ヶ月間で、遺産を洗い出し、財産を評価して、相続税を計算して申告・納税しなければなりません。初めて相続税に係わるご家庭では戸惑うことが多いと思われます。
当法人では、これまでの経験をいかして迅速・的確にお客様をサポートします。
また事前対策として、財産の種類や内容、相続人の状況などを現状分析して、将来の相続税を試算することにより様々な問題点が発見できます。当法人は、将来予想される相続税に関する問題点を洗い出し、その対策をご提案します。
そしてその結果を事前対策報告書として提出させていただきます。

料金

5,000万円以下  30万円
1億円以下  50万円
1億5,000万円以下 65万円
2億円以下 80万円
2億円超 別途相談

顧問税理士の料金・事例

事例

ワンストップでお客様のニーズにお応えします

会計処理や税務申告のみならず、資金繰り・事業計画などお客様が直面する経営課題をサポートします。

料金

月額20,000円(税抜)~
事業規模、職種等により、個別にご提示させていただいております。

事務所名
税理士法人アタックス
所在地
広島県広島市南区 西旭町20番6号 
アクセス
広電県病院前電停より徒歩10分

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    義母名義マンションが施設入居(現在認知症があります)のため3ー4年空き家になっております。(亡き義父の相続の際ゆくゆくは次男が相続することに...

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    森田 昌樹 税理士の回答
    森田 昌樹

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    森田 昌樹 税理士の回答
    森田 昌樹

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    森田 昌樹 税理士の回答
    森田 昌樹

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    2020年04月06日 投稿

    森田 昌樹 税理士の回答
    森田 昌樹

    家屋の構造用途等に制限を受ける場合は、例えば1階建てを2階建てにする、住宅を商店にするような場合です。登記簿に土地立ち入り禁止まで記載されていますから、家屋の建築がまったくできない場合に該当すると思われ...

    この回答を詳しく見る
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    2020年04月05日 投稿

    森田 昌樹 税理士の回答
    森田 昌樹

    お金の出どころは夫婦同額で、登録も夫婦共同名義ですので夫婦間で贈与税がかかることは無いと思います。ただ、その間の経緯は文章(契約書ではなく覚書程度)にしておくと良いと思います。スポーツカーを片方の独占で...

    この回答を詳しく見る

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