
相続税や節税対策に詳しい税理士
・北海道全域や東京23区内で生じた「相続税」の税務調査を実施してきた元国税調査官だからわかる「指摘されやすいツボ」をしっかり押さえて、申告書の作成を行い、必要に応じて2次相続アドバイスを行っています。
・複雑な権利関係が存在する「不動産評価」や「同族株式評価」についても、対応可能です。
・また、評価計算は、弊所では税理士が可能な限りの減額計算を心がけています。
・弊所の税理士は、法人税、消費税、譲渡所得を含む所得税の税務調査も経験豊富ですから、各種税金を横断的に税務判断をして、「節税対策」や「相続対策」が得意です。
・複数税目(相続税・贈与税・法人税・所得税・消費税・地方税等)を視野に入れた「節税対策」は、大きな「節税効果」が得られますので、ここが、弊所のウリです。
「坪井昌紀税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5284-7019
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
坪井 昌紀 税理士 男性

1971年 北海道生まれ。
2015年 札幌国税局を早期退職。
2016年 税理士登録。
行政書士、2級ファイナンシャルプランニング技能士、認定経営革新等支援機関、事業承継アドバイザーなどの資格を有し、総合的なアドバイスに取り組んでいます。
東京国税局(資料調査課他)への出向経験や総合調査などの経験から、相続税調査や法人税調査のノウハウを生かしたアドバイスや申告書作成等を行っています。
権利関係が複雑な都心の不動産評価の他、相続対策、節税対策、事業承継対策、行政書士としての遺言書作成のサポートなど、的確でスピーディーな回答に努めています。
坪井昌紀税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 坪井 昌紀
- 所属税理士会
- 北海道税理士会
- 税理士登録年
- 2016年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 金融
- 建設・建築
- 製造
- 医療・福祉
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- 医療法人
- その他
取扱い会計ソフト
- JDL
相続税の料金・事例
事例
相続税の税務調査を実施してきた元国税調査官の税理士が対応します。
◆相続税 <資産家の方>
・遺言書や遺産分割協議書の内容に応じた財産評価を行い、相続税申告書を作成し、提出すべき税務署類とともに、税務署に申告書を提出します。
・遺産分割協議書の作成が必要な場合には、弊所では、行政書士つぼい事務所の行政書士坪井昌紀としての立場で作成させて戴くことで、信頼ある文書作成に努めています。
◆贈与税 <財産の贈与を受けた方>
・贈与してもらった財産の内容に応じた財産評価を行い、贈与税申告書を作成し、提出すべき税務署類とともに、税務署に申告書を提出します。
・贈与税は、税金が少なく計算できる特例が多数あります。贈与前に、ご相談されることをお勧めしています。相続税の節税対策としての生前贈与の計画及び実行の業務も行っております。
◆財産評価 <相続税評価額を知りたい方>
・土地、家屋、有価証券(上場株式や同族株式など)、ゴルフ会員権など財産に関する評価額を算定します。
料金
ご相談、ご依頼のお見積りは、お気軽にお問い合わせください。
顧問税理士の料金・事例
事例
税務に関する相談や質問をしたい方へ
・北海道内外の税務署へ「相続税申告」の作成と提出をしています。
・「会社関係者」や「一般の方」からの税務に関するご質問にお答えしています。
・税務判断が難しい案件を多数お持ちの「税理士」から相談顧問を受任しています。
・ご利用方法は様々です。是非ご相談ください。
(実例)
「会社の関与税理士を法人税の税務調査の調査立会に強い法人部門経験がある税理士へ変更したい」、
「相続対策で不動産賃貸を始めたので確定申告を頼みたい」、
「親の預金について親族との資金移動が頻繁にあるため、税務署の相続税調査の水準で財産認定等を行ったうえで遺産分割協議書作成および相続税申告提出を依頼したい」、
「事業承継についてコンサル(秘密保持契約からクロージングまで)受任してほしい」など。
料金
ご相談、ご依頼のお見積りは、お気軽にお問い合わせください。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
全税目 | ケースに応じて、弊所の料金表で、項目ごとに積算して決めています。 |
- 事務所名
- 坪井昌紀税理士事務所
- 所在地
- 北海道函館市富岡町1丁目50番1号
- アクセス
- 函館バス「桐花通中央」から徒歩2分
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
国税庁の贈与の扱い
宜しくお願い致します。可能てしたら、元国税庁でお仕事されていた方にお願いいたします。国税庁のホームぺージでは、贈与税は、個人から贈与として、...
2025年08月30日 投稿
坪井 昌紀 税理士の回答
このサイトは、法律論争や勉強だけの場ではないと思うので、貴殿のおかれている事例をご質問されると良いと思います。 税法では、みなし規定が存在します。貴殿がどのような状態になっていることに疑問を抱いている...
-
居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除について
9月に自宅を売却しようと思ってます。名義は親名義です。後期高齢者で、がん治療をしており非課税世帯で高額医療費申請し支払い上限額を低くおさえて...
2025年08月30日 投稿
坪井 昌紀 税理士の回答
居住用財産の特例3000万円控除により、「所得金額」は0円になることが見込まれます。譲渡所得にかかる本人の所得税は0円と予想されます。 一方、計算過程における特別控除前の金額は「合計所得」といい、数1...
-
債務の相続と課税関係
いつも大変お世話になっております。債務の相続と免責された方への課税についてご回答お願い致します。個人事業主Aが死亡、相続人は配偶者と長男。A...
2025年08月29日 投稿
坪井 昌紀 税理士の回答
大まかな表現にします。 民法上の相続分は、分割の際の目安と考えるべきです。 遺産分割協議で分け方を決める場合は、法定相続人の全員が納得して分けるので、 仮に、全財産を配偶者が相続取得しても構いませ...
-
多額の役員貸付金
売上が9億あり、役員貸付が5億弱あります。受取利息は計上しています。金融機関から借入予定はなく、BS科目なのでこのままで良いと言われています...
2025年08月28日 投稿
坪井 昌紀 税理士の回答
将来、相続が発生した場合も含め、回収できるかどうか。 もちろん相続税の計算では、財産になりますし、株価としても価値の増加要因でもありますから、多額の相続税が予想されるでしょう。 個人が返せる金額にな...
-
インボイス未登録事業者における請求額と振込額の取扱いについて
お世話になっております。インボイス制度に関してご教示いただきたく、質問いたします。当方はインボイス未登録(免税事業者)ですが、仮に請求額を1...
2025年08月27日 投稿
坪井 昌紀 税理士の回答
10万円で請求したのであれば、免税事業者だからと言って消費税を引かれることは無いです。 相手方の税金の知識の欠如です。 税務者は貴社の売上を10万円の請求額で認定し、足りない分は、売掛金の未回収であ...
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。