
相続税や節税対策に詳しい税理士
・北海道全域や東京23区内で生じた「相続税」の税務調査を実施してきた元国税調査官だからわかる「指摘されやすいツボ」をしっかり押さえて、申告書の作成を行い、必要に応じて2次相続アドバイスを行っています。
・複雑な権利関係が存在する「不動産評価」や「同族株式評価」についても、対応可能です。
・また、評価計算は、弊所では税理士が可能な限りの減額計算を心がけています。
・弊所の税理士は、法人税、消費税、譲渡所得を含む所得税の税務調査も経験豊富ですから、各種税金を横断的に税務判断をして、「節税対策」や「相続対策」が得意です。
・複数税目(相続税・贈与税・法人税・所得税・消費税・地方税等)を視野に入れた「節税対策」は、大きな「節税効果」が得られますので、ここが、弊所のウリです。
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050-5284-7019
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所属税理士
坪井 昌紀 税理士 男性

1971年 北海道生まれ。
2015年 札幌国税局を早期退職。
2016年 税理士登録。
行政書士、2級ファイナンシャルプランニング技能士、認定経営革新等支援機関、事業承継アドバイザーなどの資格を有し、総合的なアドバイスに取り組んでいます。
東京国税局(資料調査課他)への出向経験や総合調査などの経験から、相続税調査や法人税調査のノウハウを生かしたアドバイスや申告書作成等を行っています。
権利関係が複雑な都心の不動産評価の他、相続対策、節税対策、事業承継対策、行政書士としての遺言書作成のサポートなど、的確でスピーディーな回答に努めています。
坪井昌紀税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 坪井 昌紀
- 所属税理士会
- 北海道税理士会
- 税理士登録年
- 2016年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 金融
- 建設・建築
- 製造
- 医療・福祉
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- 医療法人
- その他
取扱い会計ソフト
- JDL
相続税の料金・事例
事例
相続税の税務調査を実施してきた元国税調査官の税理士が対応します。
◆相続税 <資産家の方>
・遺言書や遺産分割協議書の内容に応じた財産評価を行い、相続税申告書を作成し、提出すべき税務署類とともに、税務署に申告書を提出します。
・遺産分割協議書の作成が必要な場合には、弊所では、行政書士つぼい事務所の行政書士坪井昌紀としての立場で作成させて戴くことで、信頼ある文書作成に努めています。
◆贈与税 <財産の贈与を受けた方>
・贈与してもらった財産の内容に応じた財産評価を行い、贈与税申告書を作成し、提出すべき税務署類とともに、税務署に申告書を提出します。
・贈与税は、税金が少なく計算できる特例が多数あります。贈与前に、ご相談されることをお勧めしています。相続税の節税対策としての生前贈与の計画及び実行の業務も行っております。
◆財産評価 <相続税評価額を知りたい方>
・土地、家屋、有価証券(上場株式や同族株式など)、ゴルフ会員権など財産に関する評価額を算定します。
料金
ご相談、ご依頼のお見積りは、お気軽にお問い合わせください。
顧問税理士の料金・事例
事例
税務に関する相談や質問をしたい方へ
・北海道内外の税務署へ「相続税申告」の作成と提出をしています。
・「会社関係者」や「一般の方」からの税務に関するご質問にお答えしています。
・税務判断が難しい案件を多数お持ちの「税理士」から相談顧問を受任しています。
・ご利用方法は様々です。是非ご相談ください。
(実例)
「会社の関与税理士を法人税の税務調査の調査立会に強い法人部門経験がある税理士へ変更したい」、
「相続対策で不動産賃貸を始めたので確定申告を頼みたい」、
「親の預金について親族との資金移動が頻繁にあるため、税務署の相続税調査の水準で財産認定等を行ったうえで遺産分割協議書作成および相続税申告提出を依頼したい」、
「事業承継についてコンサル(秘密保持契約からクロージングまで)受任してほしい」など。
料金
ご相談、ご依頼のお見積りは、お気軽にお問い合わせください。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
全税目 | ケースに応じて、弊所の料金表で、項目ごとに積算して決めています。 |
- 事務所名
- 坪井昌紀税理士事務所
- 所在地
- 北海道函館市富岡町1丁目50番1号
- アクセス
- 函館バス「桐花通中央」から徒歩2分
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坪井 昌紀 税理士の回答
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坪井 昌紀 税理士の回答
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坪井 昌紀 税理士の回答
貴殿のご見解のとおり、結果として、どちらも可です。 その他として、75,000円は消耗品費として経費計上して、13万円を一括償却資産として償却する場合は、43,333円を3年で償却して経費計上すること...
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2025年10月10日 投稿
坪井 昌紀 税理士の回答
従業員や役員の職種に応じた旅費規程の整備から、始められると良いと思います。作成してみてから常識的な範囲になっているのかを専門家等に見せてから調整を行っていくと良いと思います。 回答は以上とします。
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2025年10月10日 投稿
坪井 昌紀 税理士の回答
出来ると考えられます。 計算して、来年明けに確定申告書を提出すると良いでしょう。 回答は以上です。
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