
納税者の立場・目線に合わせてわかりやすく丁寧にサポートいたします
税金に関する諸問題の解決には、税法だけでなく取引に関する豊富な知識と、数多くの税務実務を取り扱ってきた実績が不可欠です。
当事務所は、約30年にわたる国税局・税務署経験に加え、相続や事業承継、会社設立などの豊富な経験と実績を有しています。
「土師弘之税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5258-6517
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
土師 弘之 税理士
男性
CFP

昭和58年 大阪市立大学商学部卒業
昭和58年 国税局採用 以後約30年間、国税局や税務署で主に法人課税の調査及び審理事務に従事
平成28年 退職後、開業税理士としてのキャリアをスタート
税理士とファイナンシャルプランナーの資格を活かし、
ライフプランニング、相続対策・事業承継設計、
不動産運用設計などのアドバイス・サポートも行っている
土師弘之税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 土師 弘之
- 所属税理士会
- 近畿税理士会
- 税理士登録年
- 2017年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 会社設立
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 建設・建築
- 運輸・物流
- 製造
- 一般社団法人
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 社会福祉法人
- 医療法人
- NPO法人
- 学校法人
- 一般社団法人
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- JDL
相続税の料金・事例
事例
相続に関してお困りでしたら、私達にお任せください
相続対策や相続税申告といった、相続に関わる問題を丁寧に解決していきます。
相続の場合、様々な法分野でやらなければいけないことがあり、お悩みの方も多いと思います。そうした方々は是非一度、当事務所までご相談ください。わかりやすいサポート・アドバイスを提供することをお約束します。
料金
初回相談を無料で行っております。お気軽にご相談ください。
顧問税理士の料金・事例
事例
わかりやすく丁寧なサポートを提供します
税務顧問とは法人の経営状況や経営計画を分析し、お客様の税務・会計に関する管理や節税などの税務に関するお悩みへのアドバイスを行っていく存在です。
税務に関する「抜け」「漏れ」の防止や、定期的な打ち合わせによるお悩みの解決を行います。
料金
初回相談を無料で行っております。お気軽にご相談ください。
- 事務所名
- 土師弘之税理士事務所
- 所在地
- 兵庫県神戸市中央区 北長狭通6丁目1番11号大和研装社ビル5階
- アクセス
- 阪急(神戸高速) 花隈駅 すぐ
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
海外居住者の仮想通貨売却益についての課税可否について
現在、シンガポールで就労・居住しており、年間の約95%をシンガポールで過ごしています。給与所得もシンガポールで発生し、納税も同地で行っていま...
2025年06月12日 投稿
土師 弘之 税理士の回答
日本の税法上「非居住者」とは、日本国内に住所がある者(居住者)以外の者をいうことになっています。「住民票」の有無は「居住者」「非居住者」の判定の要件とはなっていません。 そして、「非居住者」には「国内...
-
ハンドメイドの委託販売での売上計上の仕方について
ハンドメイドで委託販売をしています。私はインボイス未登録の免税事業者です。freee会計を使用しています。販売手数料...商品税抜き価格の5...
2025年06月12日 投稿
土師 弘之 税理士の回答
免税事業者は消費税が無いものとして経理することになっていますので、消費税を考慮した仕訳は出来ないことになります。このため、「税抜経理」は出来ず「税込経理」しかできません。 このようなことから、上記...
-
住宅取得資金贈与の非課税特例の適合可否に関する資金贈与日前の住民票異動について
この度、5300万円の新築建売住宅を購入するにあたり頭金として親から2000万円の資金贈与を受ける予定です。 そして贈与の内1000万円は住...
2025年06月11日 投稿
土師 弘之 税理士の回答
住宅資金等贈与の非課税制度を受ける場合には次の3つのタイミングが必要になります。 ①住宅取得(代金支払)までに贈与を受ける ②贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住を開始する ③贈与を受けた年...
-
役員給与等の内訳書について
役員給与等の内訳書ね事前確定届で給与欄に記載の金額は、当期に支払った金額ですか、それとも翌期のに支払う金額ですか
2025年06月10日 投稿
土師 弘之 税理士の回答
勘定科目内訳書には当期の内容を記載することになっていますので、事前確定届出給与も当期に支払った金額を記載します。
-
住宅取得資金贈与は、現金以外でも対象になりますか?
もうじき結婚を控えている者です。⚫︎家を買うため住宅資金⚫︎結婚資金⚫︎生活資金⚫︎子供を授かったので養育費 等を全て...
2025年06月08日 投稿
土師 弘之 税理士の回答
「住宅取得等資金の非課税措置」について、「住宅取得等資金」とは「住宅用の新築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)」となっています。「金銭」(決済手段)に限られていますので、イ...
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。