鈴木信夫税理士事務所(鈴木信夫税理士) | 土浦市 | 土浦駅 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税理士検索
  3. 茨城県
  4. 土浦市
  5. 土浦駅
  6. 鈴木信夫税理士事務所

鈴木信夫税理士事務所

茨城県土浦市/土浦駅

資産税(相続・贈与・譲渡)専門で、申告・相談をお受けいたします。

茨城県土浦市永国東町27番5号
地図
パークシティの一画に自宅兼事務所があります。
得意分野
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • その他
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり
鈴木信夫税理士事務所

鈴木信夫税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

資産税(相続・贈与・譲渡)専門で、申告・相談をお受けいたします。

所属税理士

鈴木 信夫 税理士 男性

元水戸署特別国税調査官(資産) 

鈴木信夫税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
鈴木信夫税理士事務所
所在地
茨城県土浦市永国東町27番5号
地図
アクセス
パークシティの一画に自宅兼事務所があります。
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
鈴木 信夫
所属税理士会
関東信越税理士会 
税理士登録年
2015年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • その他
取り扱い業種
  • その他
取扱い会計ソフト
  • JDL

相続税の料金・事例

事例

相続専門です

不動産(土地等)の評価は、現地に出向き自分の目で確認にして評価します。





料金

遺産の総額、財産の評価方法等により報酬を決めさせて頂きます。

事務所名
鈴木信夫税理士事務所
所在地
茨城県土浦市永国東町27番5号 
アクセス
パークシティの一画に自宅兼事務所があります。

回答したみんなの税務相談

  • 定期預金の既経過について

    相続税申告書の定期預金について、残高証明書を取得が時間的に困難なので既経過利息を手計算で行っています。定期預金の既経過利息は、源泉徴収税の税...

    2023年09月13日 投稿

    鈴木 信夫 税理士の回答

     算式  課税時期における預入高+既経過利子の額Ⓐ(解約利息で計算)-Ⓐにつき源泉徴収されるべき所得税の額20.315%(15.315%+5%(住民税)で計算してください。

    この回答を詳しく見る
  • 準確定申告をしなければならないのか。

    夫が亡くなりました。2023/1/1からの収入は、毎月の傷病手当金のみとなります。準確定申告は必要でしょうか?

    2023年09月13日 投稿

    鈴木 信夫 税理士の回答

     ご主人様のご冥福をお祈り申し上げます。  傷病手当金は非課税です。ほかにご主人に収入が無ければ準確定申告の必要は無いと思われます。  ご存じとは思いますが、相続税の申告期限は亡くなられてから10か...

    この回答を詳しく見る
  • 住宅取得資金援助の贈与税について

    マンション購入にあたり、義理の親から手付金600万弱、援助してもらいました。その際、義親より直接不動産屋へ振り込んでもらったため、夫の口座を...

    2023年09月11日 投稿

    鈴木 信夫 税理士の回答

     親から現金を贈与されて、銀行から振込んだのですよね。問題ないと思われます。ただし、マンションの購入がこの非課税特例に該当するかどうかを次により検討してください。お願いいたします。  直系親族から住宅...

    この回答を詳しく見る
  • 贈与税等に関するご相談

    相続の件でご相談です。1.現在、実父から相続した自宅は、実母が相続し、不動産登記上の所有者は  実母です。  実母が逝去する前に長男の私に自...

    2023年09月11日 投稿

    鈴木 信夫 税理士の回答

    (1) お母様からお母様からお母様から生前に贈与されるのですから、贈与税の対象になります。 自宅の贈与ということですが、家屋と宅地で固定資産税評価額が900万円ということですね。 (2) 贈与税の課...

    この回答を詳しく見る
  • 27年間の暦年贈与

    27歳になる私に 祖母は私が産まれた当時から暦年贈与をしています。幼い頃は 母から話しを聞かされていただけでしたが 成人を迎えた年に私の手元...

    2023年09月11日 投稿

    鈴木 信夫 税理士の回答

     ご照会の文面から判断させていただきますと、7年前?に通帳・証書・印鑑を渡されて、入金だけではなく自ら出金・運用されているとのことですのでこの時点で贈与があったと認められるのではないかと思われます。 ...

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

監修した記事はありません。

この画像を閉じる 税理士ドットコム「税理士紹介サービス」